「夫がショーンKばりの学歴詐称をしてた!」離婚して慰謝料は取れる?
私たちの身近なあれこれを弁護士にお答えいただく連載が始まります。アディーレ法律事務所(http://www.adire.jp/)の法律のプロたちにお答えいただきましょう。今回は、少し前に話題になったショーンKさんの「経歴詐称」のような相談です。もし、身内が自分に経歴を偽っていたら、どうなるのでしょう? 聞いてみました。
Q:私は昨年結婚しました。付き合っていた当初、旦那さんからは「イギリスの大学を出ていて、英語が得意」と聞かされていました。
ところが、旅行で行ったアメリカでまったく英語を話せない旦那に、「イギリスの大学ではちゃんと話せたの?」と問い詰めたら、急に焦った顔で「実は出ていない。英語もできない!」と土下座されました。
彼を選んだ理由は、頭が良くてかっこいいと思ったところと、私自身、比較的いい大学を出ているので、自分より学歴の高い人と結婚したいと思っていたからです。聞くと、私よりランクの低い大学卒業でした。とはいえ、事実に怒っているわけではなく、嘘をついたまま結婚したことに怒っているのです。
こんな嘘つきの旦那と離婚し、慰謝料を請求をすることはできるのでしょうか?(20代後半女性)
夫に学歴を詐称されていたとはショックですね。
ショーンKさんは「詐欺か?」という報道のされ方もしていたので、「学歴詐称は重大な犯罪」&「当然離婚が認められる!」というイメージをお持ちかもしれません。
しかし、残念ながら学歴詐称だけで離婚することは、法的には難しそうです(もちろんお互い納得して協議離婚するのは自由ですが、裁判になった場合は難しい)。
日本の法律では,裁判で離婚が認められる事由=「離婚原因」が定められています。(民法770条1項)
(1)不貞行為(1号)=配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと
(2)悪意の遺棄(2号)=勝手に家を出ていって生活費を渡さないなど
(3)3年以上の生死不明(3号)=失踪して生死も不明の状況であること
(4)強度の精神病(4号)=精神的な病に陥って回復が困難であること
(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由(5号)=およそ夫婦関係の継続が困難な事由
この(1)~(5)が離婚原因となります。今回は,学歴詐称が問題となっているので,(1)~(4)には当たらず、(5)に当たるかどうかが問題ですね。
「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるかどうかの判断は、なかなかハードルが高くなっています。
「そんなことがあれば、さすがに離婚しかあり得ないでしょうね」といえるようなひどい言動等があり、夫婦関係がもはや修復不可能といえるような状態になって、初めて離婚が認められるものです。
【相談】大学名は嘘だと、結婚後にわかりました

【回答】学歴詐称だけで離婚は、法的には難しい

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