離婚後に夫の不倫を知った!慰謝料は取れるの?
私たちの身近なあれこれを弁護士に聞く、この連載。今回は、不倫をしていたことが後から知ってしまったパターン。はたして慰謝料を請求できるのでしょうか?
(回答はアディーレ法律事務所)
私は5年前に離婚したのですが、つい先日、元夫の友人から「あの時、実はあいつ不倫してたんだよ」と教えられました。離婚の1年ほど前から夫が突然冷たくなり、色々と手を尽くしたのですが結局ミゾが埋まらず「性格の不一致」ということで離婚が決まりました。
当時の私は気付きませんでしたが、本当は夫が不倫していて、現在はその不倫相手と再婚をしたというのです。それを知った時はショックでその場に崩れ落ちました。元夫も、その不倫相手も絶対に許せません。別れて5年も経ってしまっていますが、2人に慰謝料請求することは可能でしょうか?
民法上、「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が『損害及び加害者を知った時』から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。」(民法724条1項)と定められていますので、不倫をされたことによる慰謝料の請求権は、不倫の事実と不倫相手の氏名や連絡先を知った時から3年で消滅します。
ですので、今回のご相談のように離婚から3年以上経ってから不倫の事実を知った場合でも、不倫の事実を知った日から3年間は、不倫相手や不倫をした元配偶者に対して、慰謝料の請求をすることができます。
さまざまな事情から、「一方の配偶者が不倫をしていたからこそ夫婦関係が悪化し、離婚に至った」と認められる場合、言い方を変えると、「不倫がなければ離婚には至っていなかった」と認められる場合には、慰謝料を請求できるのです。
不倫をされたことによる慰謝料の相場は、
・不倫が原因で別居や離婚に至った場合(=不倫により夫婦関係が破綻したとみなされる場合)は100万円~300万円
・不倫があっても、離婚せず同居を続ける場合(=不倫はあったが夫婦関係が破綻には至らなかった場合)は数十万円~100万円
金額に幅があるのは、婚姻期間や不倫の回数・期間、不倫による妊娠の有無などによって、慰謝料の金額が増減するからです。
【相談】元夫の不倫が、離婚5年後に発覚。訴えられますか?

【回答】不倫の事実を知ってからでも訴えられます

高くて300万円の慰謝料を取れる可能性も

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