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離婚後に夫の不倫を知った!慰謝料は取れるの?

LINEのやりとりなど証拠があれば立証できる

 裁判上、慰謝料を請求するためには、請求する側が、不倫の事実(=肉体関係があったこと)を立証しなければいけません。  ラブホテルから出てくるところの写真や、性交渉をしている動画・写真といったはっきりした証拠がなくても、肉体関係があったことを示すメールやLINEのやり取り、手紙、不倫をした当事者が不倫を認めている録音・念書などによって、肉体関係を立証することができます。 ラブホテル「ラブホテルから出てくるところを見た」といった友人の証言なども証拠の一つとなることはあります。ですが、請求側の味方の証言となれば、裁判所からその信用性について厳格に吟味されるので、利害関係のない第三者の証言のほうが、有益な証拠となりうるでしょう。  また、肉体関係があったとまでは認められなくても、デートや旅行を繰り返すなど、夫婦関係を破綻させる可能性のある親密な交際によって、夫婦関係の平穏を侵害したと認められる場合には、慰謝料支払いの責任が発生する可能性があります。

【まとめ】過去のことだと思わずに正々堂々と請求を!

 不倫をした当事者が、「過去の話」「終わった話」と思っていても、上述のとおり法律上の請求権が残っていることは決して珍しいことではありません。時間が経つにつれて、罪悪感が薄れてしまうかもしれませんが、不倫をされた側が負った心の傷は一生消えません。  何年も前のことだから、と諦めないでください。意外なものが証拠になったり、証言をしてくれる人が他にも見つかるかもしれません。辛い過去を清算するためにも、元夫と不倫相手にきちんと請求をしましょう。  一人でどうしたらいいかわからないという時は、一度弁護士などの専門家にご相談してみてくださいね。 <文責/吉岡一誠 弁護士(アディーレ法律事務所/東京弁護士会所属) > 吉岡 一誠【吉岡 一誠】 弁護士法人アディーレ法律事務所弁護士(東京弁護士会所属)。関西学院大学法学部卒業、甲南大学法科大学院修了。友人がとても困っているのに、相談に乗ることしかできない自分自身に憤りを覚え、弁護士になることを決意。現在は悩んでいる方のために、慰謝料問題や借金問題などを解決すべく、日々奔走している
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