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「事実婚」で浮気の慰謝料を請求できる?“フツーの結婚”と違う点

事実婚関係で浮気・不倫をされたら慰謝料を請求できる?

不倫 籍が入っていない事実婚で、浮気や不倫をされたら……。事実婚だとしても、慰謝料を請求できるのでしょうか? 「前述のとおり、事実婚関係であっても貞操義務は認められます。なので相手が不貞行為を行った場合、慰謝料などの損害賠償を請求できます」  さらに関係がこじれ、事実婚を解消する場合、財産分与を請求できるという判例が出たこともあるようです。

事実婚相手が亡くなったら…?

 万が一、事実婚相手が亡くなったら……。相続やお墓関係はどうなるのでしょう? 「一方が死亡した場合、配偶者相続権は認められません。ですので、他方に財産を渡したい場合は、事前の対策として生前贈与をすることが考えられます。  また、遺言によって財産を遺すことも考えらえれます。ただ、遺贈の場合は、他の相続人から遺留分(相続人が最低限相続できる財産)を請求される可能性があります」  いくら遺言状を残していたとしても、他の相続人とトラブルになることが多そうですね。また、お墓などの財産はどうなるのでしょうか? 「お墓や仏壇など祭祀財産といわれるものについては、被相続人が指定した場合、その者が承継するとされています」  慣習に従って主宰すべき者が承継するのが原則とされていますが、絶対というわけではないようです。  はあちゅうさんの発表により、注目を浴びる“事実婚”という生き方。今回の出来事を機に、選択肢の一つとして考える人が増えるかもしれません。 【刈谷龍太(かりや りょうた)弁護士】 1983年千葉県生まれ。中央大学法科大学院 修了。2014年に新宿で弁護士法人グラディアトル法律事務所を創立。代表弁護士として日々の業務に勤しむほか、メディア出演やコラムの執筆などを行う。男女トラブル、労働事件、ネットトラブルなどの依頼のほか、企業法務においても顕著な活躍を残す。 <文/女子SPA!編集部> ⇒この記者は他にこのような記事を書いています【過去記事の一覧】
女子SPA!編集部
大人女性のホンネに向き合う!をモットーに日々奮闘しています。メンバーはコチラ。X:@joshispa、Instagram:@joshispa
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