希望通りの相続のため「遺言書」を書いておくのもおすすめ!

異母きょうだいとはいえ、法律では立派な相続人です。もちろん、異母きょうだいでも仲良くしている人もいるでしょうが、音信不通だったり疎遠だったりする場合はどうでしょう。
そんな人に、財産を残したいと思うでしょうか。これは実の兄弟姉妹にも当てはまりますが、兄弟姉妹は法定相続人ではありますが、遺留分はありません。
遺留分とは、法定相続人が最低限受け取れる相続財産のことです。そこで、遺言書を残して、「兄弟姉妹に相続させない」と記しておけば、彼らに財産が渡ることはありません。
近年は、兄弟姉妹ではなく、甥や姪に財産を残したいと考える人も増えているといいます。同世代の兄弟姉妹に財産を残すよりも、お金を有効に使ってくれるという思惑がありそうです。
甥や姪に相続したいときに気をつけるべきポイントがあります。曽根さんによると、「甥や姪は相続人ではないため、遺贈するとした遺言書が必須」とのことです。
また、遺言書を公正証書にする場合は、本人確認のために当事者の住民票が必要となります。したがって、甥や姪本人の承諾が前提となるので注意してください。
いずれにしても、兄弟姉妹を相続人からはずす場合は、遺言書を残しておくことが大切となります。