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手料理でみんながノロウィルスに感染!作った私は罪になるの?

もし作り手がノロにかかっていて、それが原因だったら?

私がノロ 自分がノロウィルスなどに感染していると知らなかった場合、これも不注意があったとして、過失傷害罪になる可能性があります。例えばお腹の調子が悪いと思いつつも、特に検査などせずにそのまま料理した場合などです。  知っていて、「もしかしたらうつるかもしれないけど、まぁうつっても大丈夫だろう」と思っていた場合は、やはり傷害罪となる可能性があります。なお、エボラ出血熱やペストなどの重大な感染症に関しては、感染症法によって様々な措置が定められています。 不注意 自分の不注意が原因で他人に損害を与えた場合、その損害を賠償する義務を負います(民法709条)。賠償する範囲は、基本的には、不注意が原因で食中毒となれば通常発生すると考えられるものです。病院代はもちろん通常発生するでしょうから、賠償する責任があります。  食中毒は、一歩間違えれば、重症化してしまうことがあります。大切な彼氏・友達のため、もしかしたらと思ったら、パーティを延期したり、安全な食材を使うことが大切です。

岩沙好幸弁護士

<文責/岩沙好幸弁護士(アディーレ法律事務所)> 【岩沙好幸】 弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業、首都大学東京法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所所属。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。近著に『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。『弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ』も更新中。
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