――自筆証書遺言書を作るとき、注意することはありますか?
自筆証書遺言作成時の注意点は、大きく分けて3つあります。ひとつは、財産目録以外が全文自筆であること。遺言書自体は必ず自筆で作成する必要があります。二つ目は、真実の作成年月日が記載されていること。三つ目は、署名・押印がされていること。この3点が必要要件です。どれかの条件を欠くと無効になります。
そのほかの注意点としては、曖昧な表現を使うと無効になったり、その解釈をめぐって紛争になる可能性もあります。使用する表現は、誰に何を相続させるのかを明確に記載してください。できれば、弁護士にチェックしてもらいましょう。
あと、財産目録は、パソコンでの作成でも問題ありませんが、押印が必要になります。また、遺言書作成時に「すべての財産」という表記をする場合以外は、財産目録を添付したほうがいいでしょう。
――財産目録はどのような書類が必要ですか?
不動産の登記簿や預金通帳、証券などの資料、生命保険証書などの資料を集める必要があります。書き方については、法務省HP等でも確認できますので、ぜひ参考にしてください。
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<森元みのり 文/女子SPA!編集部>
森元みのり
東京大学法学部卒業。2006年弁護士登録(東京弁護士会)。2006年森法律事務所入所。 森法律事務所でおもに離婚案件を担当しており、数多くの女性の悩みに応えている。著書に『
妻六法』(共著)など