遺言書には
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
の3種類があるそうで、ミステリーでよくお屋敷に隠されてるのが「自筆証書」ですね。弁護士さんがお預かりしていた……で開くのが「公正証書遺言」。
秘密証書遺言というのはその名の通り、自分で書いた遺言書を封筒に入れて封印してから、「自分の遺言書」だということを他者(公証人と証人2名以上)に証明してもらう方式だそうです。(参考ページ:
日本公証人連合会HP)
これだと遺言の内容自体はだれにも知られないで作成ができるんだとか。そういえばそういう遺言書が引き出しにしまってあったミステリーもあったような?
どんだけ遺産問題ミステリーを読んでるんでしょうか、私は。血みどろ愛憎劇ミステリーもたくさん読んでいますよ。そういうことじゃないか。
なお、自筆遺言書を準備したうえで、法務局で管理・保管で保管してもらうことも可能です。(参考ページ:
法務省HP 自筆証書遺言書保管制度について)
遺言書の形式って法律(民法第968条)で決まっているそうです。知らなかった。考えてみれば、じゃないと有効無効なんて判断できませんよね。
そして、こちらの保管制度を使用するにも、紙のサイズや余白など、書式のフォーマットは決まっているもよう。役所の書類と同じで、不備があったら効力がなくなってしまうので注意です。
粗忽者でめんどくさがりというコンボの私にはハードルが高いですが、いざというときに役立ちそうなので、覚えておきたいですね。
デジタル世代って墓まで持っていく秘密が多すぎるのでは?

3年前のピアノ発表会のお手伝い。この数日後、母が倒れることを知らない
姉や私はアラフォーで、携帯電話普及~スマホ世代。デジタル通帳やアプリを多数使用しています。……生体認証で開けているものは、死んだら二度と開けられなくなるのでは?
親の話だけではない、我々もパスワードノートくらいは作っておくべきだという結論に。
エンディングノートと聞くと、分厚いしっかりしたノートを買って思い入れたっぷりに書くというイメージがありますが、意外と
・通帳のある銀行と口座番号
・使っている証券会社の名称・口座番号・パスワード
・加入保険の種類・内容
・不動産の有り無し
・借金の有無
・毎月引き落としのある契約、紐づいているメールアドレスとパスワード
あたりを紙1枚に書き出しておくだけでもいざというときに役立つようです。(参考ページ:
ゴールドオンライン2026.6.23記事)
母が倒れた折、やれクレカ引き落としだ銀行口座だ手続きだと、おもちゃ屋の入り口で踊るサンタ人形並みに休みなく動き回った経験があるので、書き出してまとめておかねば、改めて思いました。
でも……めんどくさ~~~い(大の字)。なので、友人とお茶会がてら書き出す、パスワード・パーティーでも開こうかと思います。