今回のニュースに対して、「結婚するつもりなら真剣、そうじゃなきゃ淫行」と思っているようなコメントも多くありました。これも誤解で、「結婚前提かどうかは関係ない」と、打越弁護士。
「なにが淫行か」について、1985年の最高裁判決が一応の基準とされるそうです。判決文を一部引用すると…。
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●「結婚を前提としない性行為はすべて淫行」とするのは広すぎる
●「淫行」とは、
・未成年の未熟さにつけこんで、「誘惑し、威迫し、欺罔しまたは困惑させる等の不当な手段を用いて行う性行為」
・「単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められない形態の性行為」
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ダマしたり、お金で買ったり、あきらかに性欲のハケ口にしただけ…というような場合に限定して、「淫行」と判断されるわけです。
狩野のケースでいえば「6股疑惑もあったぐらいだから、性欲のハケ口にしただけだろう」と世間は見るかもしれないですが、これも憶測にすぎないですよね。
淫行処罰規定ができた当初、「恋愛の自由をしばるものだ」という批判もかなりあったのです。が、今回の狩野報道で「あれって自由恋愛じゃないの?」という声が出てこないのは、ちょっと気味が悪い。まあ、今までの狩野の素行が悪すぎたせいかもしれませんが…。
(※)刑法176条=13歳未満の男女とわいせつな行為をしたら「強制わいせつ」。刑法177条=13歳未満の女子を姦淫したら「強姦」
<TEXT/女子SPA!編集部>