「夫婦別姓」はなぜ選べない?結婚で姓が変わり苦しむ人たちの実情
2度目の改姓後、事態はさらに複雑化して……
親子別姓に法的な不利益はいっさいなく、生活にも不都合はないそうですが、改姓による面倒な手続きなどはいまなお続いているそうで……。
「たとえば、再婚まで公共料金から資産運用、保険などあらゆる名義を旧姓で管理していたのが、パスポートを新姓に変えたことから芋づる式に名義変更を余儀なくされてしまって。パスポートと同一名義でないと海外で支障が生じるクレジットカード、カードを変えたら銀行口座も、それに紐づく公共料金も……と。走り回って出費を強いられ、再び“自己同一性を失う”苦痛を実感しました」
仕事での通称と戸籍姓の使い分けで、心苦しい思いも
さらに、仕事上のSNSアカウント、メールアドレスも新姓に変えると混乱が生じるのは必至。実績やSEO効果、連絡先などを引き継げなくなるため、井田さんはいまも元夫姓を通称で使っているのですが、そのことを現夫の親族に『夫がかわいそう』ととがめられ、大きなストレスを感じているとか。
「結婚しても改姓しない側は、こんな苦労をしなくて済みます。私はなぜ、“自分が自分であること”を奪われ、それを仕方がないことと我慢しなければならなかったのでしょうか。場面によって名乗る姓を変える使い分けにも疲れました」
もちろん改姓で何ら不自由を感じない人もいる一方で、このように困っている人々も大勢います。数々のデメリットが生じる場合でも、有無を言わさず結婚=改姓を強制されるのは、生きにくい社会といえるのではないでしょうか。
次回も、夫婦別姓を選択できずに苦労を強いられている女性の事例を紹介します。
<取材・文/持丸千乃>
*1 陳情、請願:行政などについての意見や要望があるときは、誰でも請願書や陳情書を市区町村会に提出することができる。請願書を提出するときは1人以上の市区町村議会議員の紹介が必要で、陳情書の場合は必要ない
*2 ワタベウェディング株式会社「結婚と苗字に関するアンケート調査」(2018年9月19日)より
*3 婚氏続称:離婚の被から3か月以内に戸籍係へ届け出ることによって、離婚の際に称していた氏(婚姻中の氏)を称することができる(民法767条2項) 1
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