セックスレスを示す証拠としては、普段から継続的に書いている日記や、夫婦間の会話(夫がセックスを拒否する発言をしているなど)の録音、夫婦間のメールやLINEのやり取りなどが考えられます。

日記については、セックスレスに関する記述しかない場合、裁判のために事後に作成されたものと疑われる可能性があるので、日常的に使用している手帳や日記帳に記載することが望ましいでしょう。録音については、秘密録音でも構いません。
夫から合理的な理由なくセックスを拒否され、セックスレスが原因で離婚に至った場合は、
妻としては精神的苦痛を被ったとして慰謝料を請求することができます。慰謝料は、精神的苦痛を金銭的に評価したものなので、その額は個別の事情によりさまざまですが、おおむね数10万~300万程度が相場になるかと思います。
日本は、世界でも有数のセックスレス大国と言われており、日本の多くの人が、「子作りをしたいのにパートナーがセックスに応じてくれない」「愛情を確認するためにセックスがしたいのに応じてくれない」といった悩みを抱えているかと思います。
しかしながら、セックスレスが常態化している日本においては、パートナーにセックスを求めることが、あたかも悪いことや恥ずかしいことのように感じられてしまう風潮があり、そのため夫婦間の性生活に関する法律問題については、相談をすること自体躊躇してしまう方も多いように思います。
上述したとおり、セックスの不当拒絶は、不法行為や離婚原因に該当する可能性がある行為ですから、辛い思いをしている方は、躊躇することなく、まずは私たち弁護士にご相談いただければと思います。

吉岡一誠弁護士
<文責/吉岡一誠 弁護士(
アディーレ法律事務所/東京弁護士会所属)>
【吉岡 一誠氏】
弁護士法人アディーレ法律事務所弁護士(東京弁護士会所属)。関西学院大学法学部卒業、甲南大学法科大学院修了。友人がとても困っているのに、相談に乗ることしかできない自分自身に憤りを覚え、弁護士になることを決意。現在は悩んでいる方のために、慰謝料問題や借金問題などを解決すべく、日々奔走している