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コンビニで地方の有名菓子そっくりさん続出!? ネットで話題“ジェネリック菓子”

ジェネリック菓子って法律的にどうなの?

白い恋人

「白い恋人」写真は楽天市場より

 ところで、連想できるほど味や見た目が似たお菓子を出すことって法律的にはOKなんでしょうか? 「法律的にOKな場合とNGな場合があります。問題となる法律は、特許法、意匠法、不正競争防止法です」(吉岡達弥弁護士・アディーレ法律事務所) ・味は、レシピが特許を取っていた場合は20年間保護される  特許の出願をすると、特許で保護する対象を示すために、レシピが公開されます。  出願の日から20年間は、レシピの使用料を取得できたり、許可なくレシピを使用している人に対してやめさせるよう求めたり、損害賠償請求できたりします。 「特許を取得している料理として有名なのが北九州名物の焼きカレーです。現在は、保護される期間が満了しています」  吉岡弁護士によると、20年が過ぎた後は誰でも自由にレシピを使えるため、あえて特許登録しないこともあるそうです。
北九州名物「焼きカレー」

北九州名物「焼きカレー」店によって様々でバリエーション豊か

・見た目も、意匠登録されていたら特許のように保護される 「見た目が似ている場合に問題となるのが、意匠法です。これも意匠登録されていれば、特許権と同様な保護がされます」 ・特許など取っていない場合は…販売3年以内の商品に特徴があって、それをマネされたなら、販売差止や損害賠償ができる 「例えば、チョコレートでバラを形作った菓子について、不正競争防止法による保護の可能性が認められました(東京地裁平成7.2.27)。  どこまで似ると法的にNGになるのかのボーダーラインについては、買う人が本物の商品と間違えるかどうかです」 ⇒【写真】はコチラ https://joshi-spa.jp/?attachment_id=728043
面白い恋人

面白い恋人公式サイト http://www.santa.ne.jp/omoshiroikoibito/

 また、似たデザインや味について裁判で争われた事例としては、「有名なものとして、吉本が『白い恋人』のパロディ商品として『面白い恋人』を販売し、訴訟になった事件があります。最終的には、和解しました」  各地の銘菓にそっくりな味がコンビニで手軽に楽しめるジェネリック菓子。旅先の味と食べ比べをしても楽しそうですね。今後、どんなジェネリック菓子が出てくるか、楽しみです。 <TEXT/山田朝子>
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