解決したというなら合意書でも録音でも残すべきだった
また、小室さんは今回の文書で、X氏と「金銭的な問題はすべて解決済み」だとしていますが、その証拠も示されていません。
「支援や慰謝料等について、金銭的なトラブルがあったのであれば、それが解決したときに、その内容を
合意書等の書面にして残しておくべきでした。
弁護士が入ってトラブルを解決する場合には、
精算条項といって『今回のトラブルは全て解決しました,今後は両者とも今回の件の請求はできませんよ』という意味の条項を入れて合意書を作成します。このような形で書面に残しておくことによって、後からトラブルを蒸し返されることを防ぐことができるからです。
書面を残すことができない場合でも、メールや録音等の証拠を残しておくべきだったと思います」(若林弁護士)
小室さんの代理人とX氏が協議をする方向だと、23日に報じられましたが、大モメするのは必至でしょう。それにしても、何の解決にもならない文書を突然発表した小室圭さん、弁護士を目指しているのにそれでいいのか? と疑問を感じてしまいますね。
【若林翔 弁護士】
慶応義塾大学法科大学院修了。2014年に新宿で弁護士法人
グラディアトル法律事務所を創立。一般民事事件や刑事事件、企業法務のほか、新宿歌舞伎町のトラブルについて数多くの相談を受け、男女トラブルに関する法務に精通している

<文/女子SPA!編集部>
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