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小室圭さんの文書は火に油。“別れぎわの金銭トラブル”を防ぐ鉄則

 秋篠宮家の長女眞子さまとの婚約が延期になっている小室圭さん(27)が突然発表した文書で、ますます事態が混迷しています。1月22日、小室圭さんは「母と元婚約者の金銭問題は解決済み」「婚約解消時に元婚約者から『返してもらうつもりはない』と明確に言われた」という趣旨の文書を発表しました。 小室圭さん それに対して、元婚約者X氏はすぐさまテレビや週刊誌で「返さなくていいなどと言っていない。デッチ上げだ」などの反論を繰り広げています。

「もらった VS 貸した」のトラブルを防ぐには

 食い違いの根本は、婚約中に支援された生活費や圭さんの大学授業料など計400万円強を、小室家側は「もらった=贈与だ」と主張し、X氏側は「貸した」と主張していること。  私たちの身近でも、交際相手がいろいろ払ってくれたと思ったら、「別れる時に『返せ』と言われた」という話をチラホラ聞きますよね。こんなトラブルを避けるにはどうしたらいいのか?  男女間トラブルに詳しいグラディアトル法律事務所の若林翔弁護士に聞きました。

「返さなくていい」というLINEでもあれば…

 例えば、同棲中に彼が生活費を多く出していたような場合。自分は「もらったつもり」、彼氏は「貸したつもり」というすれ違いを防ぐには、どうすればいいでしょうか。 「『贈与である』旨を一筆取れるのであれば、それが一番望ましいです。  それが難しいということであれば、メールやLINEなどで、借りたのではなく贈与であることが分かるようなやり取りを残しておくと良いでしょう。 『返さなくていいよ』と相手が言った際のやりとりを録音しておくのも良い方法ですね」 (若林弁護士)  恋人同士で「『贈与です』って一筆書いて」とは言いにくいもの。なので、「俺が出すよ」→「ありがと! 返すのボーナスの時でいい?」→「返さなくていいよ」といったLINEなどを保存しておくのが現実的でしょう(ただし「いずれ返してよ」という返事が来るかもしれませんが)。  また、食事のおごりや贈り物まで、別れた時に「返せ」と言う男性もいるようですが…。 「よくあるトラブルですね。もちろん、食事代やプレゼントなどで、もともと返す約束がないものであれば、“あれはもらったもの”と拒否することはできます」(若林弁護士)

自分が貸す場合は、借用書を取っておきたい

 逆に、自分が恋人にお金を貸す場合は、できれば「借用書」を取っておきたいもの。X氏が小室家側から借用書を取っていなかったことも、すれ違いが解決しない一因になっているからです。
借用書

借用書を書くのを拒否するような相手なら貸さないほうがいい

「小室さんの母がX氏からお金を借りていたのなら、借用書の有無にかかわらず返済義務は生じます。しかし、返済を請求する側は、『お金を貸した』と証明する必要があり、借用書はその証拠として価値があるということです。  借用書がなくても、借主が『借りた』と認めていたり、お金の動きについての口座記録など他の証拠から『貸した』と立証できる可能性もあります」(若林弁護士)  問題は小室さん側が「借りた」と認めてないこと。ですが、元婚約者がメディアに明かした母からのメールには「申し訳ありませんが当分の生活費をお借りしても良いでしょうか」(2011年3月16日)という1通があり、これは「借金と認めている」証拠となるかもしれません。
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小室さんの「解決済み」に説得力がないわけ
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