知らなきゃ損!別居中に相手から生活費を受け取れる「婚姻費用」とは?
コロナで婚姻費用の支払を中断されるケースが増えた
事例は次の通りです。
「夫婦とも40代、小学生のお子さんが2人。夫は自営業、妻はもともとは専業主婦でしたが、昨年秋の別居に伴い、今年からようやくパートの仕事を見つけたところでした。今年2月までは、夫から、月によってバラバラなのですが、月額10~15万円の婚姻費用が支払われていました。ところが今年3月からは振込が停止してしまったんです。一方、妻は職場の方針などで出勤できる日数が激減し、5月頃からは半分以下に減額され、月収が数万円となってしまいました」。
5月に予定されていた調停期日が取り消しとなったため、担当の森元弁護士は「婚姻費用の仮払いの仮処分」を申し立てたそうです。
「6月末に、家庭裁判所で調停が開かれ、その場で裁判官が義務者に対し、いくらかでも支払うよう説得しました。現在は、裁判所の判断を待っているところです」。
あとから請求しても、一部は取り戻せる場合も
夏目かをる
コラムニスト、作家。2万人のワーキングウーマン取材をもとに恋愛&婚活&結婚をテーマに執筆。難病克服後に医療ライターとしても活動。ブログ「恋するブログ☆~恋、のような気分で♪」
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