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知らなきゃ損!別居中に相手から生活費を受け取れる「婚姻費用」とは?

コロナで婚姻費用の支払を中断されるケースが増えた

 また最近はコロナ禍で、婚姻費用を巡ってのトラブルが目立ってきているそうです。 「コロナ感染拡大で夫(義務者)の収入が下がったため、婚姻費用の支払を中断してしまうケースが目立っています。一方で、妻(権利者)も子どもたちの休校に伴う食費の増加などに加えて、コロナの影響で収入減になる人も。そんな中で、緊急事態宣言に伴って調停期日等が延期になり、婚姻費用を巡る話し合いの場を失ったという妻からの相談がありました」と森元弁護士。 別居2 事例は次の通りです。 「夫婦とも40代、小学生のお子さんが2人。夫は自営業、妻はもともとは専業主婦でしたが、昨年秋の別居に伴い、今年からようやくパートの仕事を見つけたところでした。今年2月までは、夫から、月によってバラバラなのですが、月額10~15万円の婚姻費用が支払われていました。ところが今年3月からは振込が停止してしまったんです。一方、妻は職場の方針などで出勤できる日数が激減し、5月頃からは半分以下に減額され、月収が数万円となってしまいました」。  5月に予定されていた調停期日が取り消しとなったため、担当の森元弁護士は「婚姻費用の仮払いの仮処分」を申し立てたそうです。 「6月末に、家庭裁判所で調停が開かれ、その場で裁判官が義務者に対し、いくらかでも支払うよう説得しました。現在は、裁判所の判断を待っているところです」。

あとから請求しても、一部は取り戻せる場合も

 これまで「婚姻費用」を知らなかったからといって、まとめて請求しても、全額取り戻せるとは限らないそうです。時効という考え方があるためです(ケースによるので弁護士等に相談を)。 「でも、これまで婚姻費用を請求せずに別居している人も、あきらめないでください」。  全額取り戻せなくても、まずは専門家に相談するべきでしょうね。
森元みのり弁護士

森元みのり弁護士

<取材・文/夏目かをる>
夏目かをる
コラムニスト、作家。2万人のワーキングウーマン取材をもとに恋愛&婚活&結婚をテーマに執筆。難病克服後に医療ライターとしても活動。ブログ「恋するブログ☆~恋、のような気分で♪
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