Entertainment
Lifestyle

「杏は一度きりの不倫でも許さない」報道にモヤッ。一度なら許される?弁護士に聞いた

 8月1日、女優の杏(34)と東出昌大(32)が連名の文書で離婚を発表しました。このとき物議を醸したのが、前日に離婚を報じた『文春オンライン』記事の<杏と東出昌大が離婚 「杏さんは一度きりの不倫でも絶対に許さない性格」>という見出し。
離婚

写真はイメージです(以下同)

 これに対しSNS上では「不倫された側の問題みたいな表現に悪意を感じる」「一度の不倫くらい大目に見ろということ?」「いや普通に一発アウトでしょ」といった意見が続出しました。「一度きりの不倫でも―」発言は夫妻の知人が杏の性格について主観的に述べたものだそう。東出の不倫は3年に及ぶと報じられており、“一度きり”でないのは明らかです

「一度きりの不倫」について法的に考える

 杏と東出はすでに協議離婚で決着がついているし、許すも許さないも他人が口を挟むことではありません。ですが、もし不倫が原因で離婚調停や裁判となった場合には、法に基づき「アウトかセーフか」が判断されます。  そこで気になるのが、法的にはどこからが不倫とみなされるのかということ。“一度きりの不倫”は許されるのか――不倫と法律について、東京永田町法律事務所の弁護士・長谷川裕雅さんに話を聞きました。

民法上の「不倫」はずばり肉体関係のこと

――「一度きりの不倫」は法的にアウトかセーフかお聞かせください。 ホテル長谷川裕雅弁護士(以下、長谷川)「民法第770条では、『婚姻を継続しがたい重大な理由』を5つ挙げており、その中の第1項1号で『配偶者に不貞な行為があったとき』としています。この『不貞な行為』は、ずばりセックスのことを指します。そのため、自由意思で配偶者以外の人と性的関係を持った場合は正当な離婚理由とみなされるのですが、一回限りのセックスでは、不貞行為にあてはまらないとされるのが一般的です」 ――なぜ民法上では一度きりならセーフなのですか? 長谷川「日本の民法では、離婚にあたり、夫婦関係の実質を見る『破綻(はたん)主義』を採用しています。不貞行為が一度きりの場合、不倫をした側が離婚を望まなければ、反省して、今後同じ過ちを繰り返すことなく婚姻関係を維持していく意思があると判断されて、夫婦関係の破綻に結びつく事由にはあたらないとされるからです」
次のページ 
「一度きりの不倫」で慰謝料請求はできる?
1
2
3
Cxense Recommend widget
あなたにおすすめ