「杏は一度きりの不倫でも許さない」報道にモヤッ。一度なら許される?弁護士に聞いた
夫婦関係の破綻を示す証拠は客観性が大切
長谷川「家庭内の様子は傍から見えにくいので、証明は難しいでしょうね。ただ、夫婦間で電気代の精算を行って半分ほど払っているとか、家の中で生活圏を分けて相手のテリトリーに立ち入れないなど、仲のいい夫婦では行わないようなことをしている場合は、家庭内別居が証明できるかもしれません。普通に声をかければ済むような話を、わざわざメッセージアプリを通じてしているなども証拠になるでしょう」
――そのような証拠もない場合、不倫をされた側が精神的なダメージを受けたことから夫婦関係の破綻を立証することは可能ですか?
長谷川「配偶者の不貞行為のせいで、精神科に通って薬をもらったりカウンセリングを受けたりしている状況が1、2年続いているとか、妊娠中だったけれど流産してしまったなど、不倫をされた側の精神的ダメージが客観的に認められる場合は、裁判でも認定される可能性があります。ただ、自分がどれだけ傷ついたかというのは、大袈裟に反応する人もいれば、淡々としている人もいるので、主観的な主張だけだと大騒ぎしているように捉えられて、際物(きわもの)扱いされてしまうこともあります。慰謝料や離婚の請求を行う際は、客観性をもって、冷静に証明することが大切です」
【弁護士 長谷川 裕雅】
東京永田町法律事務所代表。朝日新聞事件記者を経て、弁護士に。著書に『不倫の教科書 既婚男女の危機管理術』(イースト・プレス)、『なぜ酔った女性を口説くのは「非常に危険」なのか?』(プレジデント社)など。
<取材・文/千葉こころ、女子SPA!編集部>千葉こころ
自由とビールとMr.Childrenをこよなく愛するアラフィフライター&編集者。
人生後半戦も夢だけは大きく徒然滑走中


