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ママ友の嫌がらせが度を過ぎている…。法的措置はとれるのか?弁護士が解説

ご近所のママ友とのトラブルは頭を悩ませることのひとつ。
ママ友いじめ

画像はイメージです

マイホームやマンションを購入していると簡単に引っ越しもできず、子どもが同じ学校の場合、トラブルがそのままいじめの原因になる可能性もあり逃げ場がありません。現在、ママ友トラブルに悩む中山由紀さん(仮名・30代)は、こうため息をつきます。 【関連記事】⇒加害者が子どもでも法的措置はとれる?我が子がいじめを受けたら 【関連記事】⇒「子どもの万引き」は罪に問われる?弁護士が解説

ママ友からの嫌がらせがツラい。法的に訴えられる?

「先日、幼稚園のママ友の集まりがあったとき、その中の一人から、『お子さんのお弁当を見たけど、毎日あのお弁当を食べる子どもがかわいそう』と笑われました。もはやイジメですよね……。あまりにも今後もこんな嫌味が続くようだったら、法的措置も考えたいと思うのですが、ママ友からの嫌がらせで訴訟なんてできるんでしょうか?」 こうしたママ友同士のトラブルや嫌がらせに対して法的にはどのような対応ができるのか。妻が知っておくべき法律をまとめた『妻六法』の著者であり、森法律事務所の副代表弁護士・森元みのり先生に聞きました。
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名誉毀損や侮辱罪として訴えられるケースも

――大人数の前で「あなたの作った弁当を見たけど、まずそうで、子どもがかわいそう」と嫌味をいわれました。これは犯罪でしょうか? 事実を明らかにして、あなたにとって不利益な内容を公衆の面前で言うことは、名誉毀損に該当します。名誉毀損は、仮に事実でも事実でなくても、その人にとって不利益な情報を流すことで成立します。不特定多数の人がいる公共の場で、あなたに関する情報を話され、それによってあなたが何らかの不利益を被ったのであれば、名誉毀損罪として、ママ友を訴えることができるでしょう。
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直接悪口を言われたら、罪になる?
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