世帯所得は500万円ほど4人家族で、たまたま家族が揃って医療サービスを受けることになりました。
払った窓口負担は、夫・本人は7万円ほど、妻が2万円ほど、子どもふたりはそれぞれ1万5000円ほどだったそうです。合計は1か月で12万円ほどなので、4万円くらいは戻ってくると思ってたそうです。ところが、高額療養費制度の対象にならなかったそうなのです。

また、ある人は1か月で本人が10万円の医療費(窓口負担)がかかりました。それなのに、やはり高額療養費制度の対象にならなかったといいます。
私は両者に質問しました。
「それって、保険医療の対象外の差額ベットや自由診療の金額も含めているでしょう。自由診療などの部分は対象にならないんですよ」
ところが、すべてがいわゆる保険診療の3割負担の金額だというのです。
私は、地方自治体の国民健康保険の保険給付係の方などに取材をしました。そこで、私も知らなかったルールがあるのを知ったのです。
それは、「2万1000円ルール」というものです。
もう一度確認しておきますが、これは69歳までの方の場合です。
高額療養費制度の対象となる窓口負担額は、「個々人で1か月に2万1000円以上の場合だけカウントする」というルールがあったのです。
つまり、最初のケースの4人家族の場合。1か月に2万円や1万5000円しか負担がなかった妻や子どもの窓口負担額は、高額療養費のカウント対象外でした。
この世帯で高額療養費制度の対象になりそうなのは、7万円支払った夫部分だけなのですが、この金額では上限の「8万100円と少し」に満たないので、制度の対象とならなかったのです。