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遺産を“意外な人”に相続させる人が急増中。家族間トラブルを避ける方法があった

「遺言書」を準備しよう

 
遺言書

※画像はイメージです

 しかし、何の準備もしていないと、甥や姪に財産は渡りません。すでに述べたように、法律では兄弟姉妹に相続権があるからです。そのため、甥や姪に財産を渡したいと考えている人は、準備を整えておく必要があります。  それでは、具体的にどのような準備をしておけばいいかというと、遺言書を残しておくことが重要になります。  遺産の分配は法律で決められていますが、遺言書があれば、原則として遺言書の内容が優先されます。  法律では、法定相続人に対して「遺留分」という権利を認められています。遺留分とは、法定相続人が最低限受け取れる相続財産のことで、遺留分を満たさなかった額まで現金を請求することができるようになっています。  たとえば、相続人が子ども2人の場合、相続財産の4分の1が遺留分となり、遺言書で財産を相続させないと書かれていても遺留分を請求することができます。  ただし、遺留分が認められているのは配偶者、子ども・孫、両親・祖父母だけで、兄弟姉妹に遺留分はありません。そのため、遺言書に「遺産は、甥と姪に遺贈する」と書いておけば、兄弟姉妹を飛ばして自分の意思を実現させることができます。

自分の意思を実現させるための「遺言書」

 とはいえ、自分の死後に兄弟姉妹にわだかまりを残すことは避けたいところです。なんの相談もなく、遺言書で初めて自分たちに遺産を残さなかったことを知れば、兄弟姉妹は驚くでしょうし、悲しむはずです。  甥や姪に財産を残すのであれば、なぜ次世代に相続させるのか、自分の意思を説明しておく必要はあります。また、遺言書の書式には規程のルールがあり、自筆よりも公正証書が間違いないところです。遺言書を書く場合は専門家に相談したほうがいいのでしょう。  生きているうちに死んだあとのことを考えるなんて縁起が悪いと思う人もいるかもしれません。  しかし、「遺言書に残しておけば、自分の財産の行き先を自分が生きているうちに決めることができます」と曽根さんがいうように、自分の意思を実現させるためにも遺言書は書いておくことをすすめます。  相続で“もめない方法”などは『子のいないひとの終活準備』で詳しく解説されています。
書影『子のいない人の就活準備』

『子のいない人の就活準備』

 残された人たちが相続でもめるような悲しい事態を避けるためにも、生きているうちから身内としっかりコミュニケーションをとり、遺言書を残すことが大切なことなのです。 <曽根恵子 構成/女子SPA!編集部>
女子SPA!編集部
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