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遺産を“意外な人”に相続させる人が急増中。家族間トラブルを避ける方法があった

 自分が死んだあと、自分の財産はどうなるのか――。  配偶者や子どもがいれば、それほど悩む必要はないかもしれませんが、配偶者も子どももいない“おひとりさま”だと、年を取るほどに不安は募るでしょう。たとえば、親族が兄弟姉妹のみの“おひとりさま”の場合はどうなるでしょうか。

意外と身近な「相続トラブル」

トラブル

※画像はイメージです

「相続トラブル」という言葉を聞いたことはあるでしょう。そんなのお金持ちの家の話で自分には関係ないとか、うちは家族の仲が良いから大丈夫などと思っていたら大間違い。相続トラブルは、遺産が1000万円でも起こりますし、平穏な家族の間でも起こり得るものです。  なかでも、兄弟姉妹間のトラブルが最近増えてきていると、『子のいないひとの終活準備』の監修者である相続実務士の曽根恵子さんは警鐘を鳴らしています。誰が、どのくらい相続するかは法律で決められていて、法律で相続の権利を与えられた人のことを「法定相続人」といいます。
曽根恵子氏

相続実務士・曽根恵子氏

 両親、配偶者、子どもがいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人になりますが、曽根さんによると、「兄弟姉妹は相続の権利が同じで、また年齢も近いため、意見がぶつかりやすい」ためトラブルにつながりやすいということです。  相続トラブルは決して他人事ではないことがわかるでしょう。

甥や姪に相続させる人が増えている

 しかし、最近は兄弟姉妹に相続させるのではなく、甥や姪に相続させるパターンが増えているといいます。  兄弟姉妹は自分と同じ世代ですから、相続したとしても近い将来に亡くなる場合が多く、そうなると甥や姪に財産は受け継がれることになります。  このとき、相続税が発生する場合、税金を2回支払うことになります。結果的に甥や姪に財産を渡すなら、最初から彼らに相続させると、税金の支払いは1回で済みます。  また、「次世代の甥や姪に財産を残したほうが、自分の財産を有効に使ってもらえますし、喜んでもらえます」と曽根さんはいいます。
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具体的に取り組むべきこととは?
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