示談を蹴った時は強気だったBですが、裁判がはじまると弁護士をつけていなかったといいます。
「Bは、私より10歳以上年上で、無職でした。体調不良を口実に、裁判の日程調整も難航しました。Bは裁判中も“書き込みをしたか覚えていない”の一点張りで、謝罪や説明は一切ありませんでした。
私は以前からDJ活動をしていて、肌露出の多い写真をSNSに上げていたのですが、Bはその写真を反論資料として裁判所に提出して『こんな服を着ているから男性恐怖ではない』とも言われました」
結局、2026年7月1日に佐賀地裁は、Bの「なりすまし」と名誉棄損を認め、529万5340円の支払いを命じました。損害賠償160万円と、逸失利益(トラブルがなければ稼げたはずの収入など)を合わせた額です。
開示請求から訴訟までを含む弁護士費用は、100万円以上だとか。さらに、仕事を休んだことによる収入減や交通費や通院費などを入れれば、相当な金額になります。
ひと区切りついたように見えますが、
「判決が確定しても自動的に支払われるわけではないため、現在も回収の目途は立っていないです」
平尾さんは現在40歳。今も体調不良と、通院・服薬は続き、仕事も前と同じペースでできません。たった2日間の嫌がらせで、平尾さんが失ったものはあまりにも大きいのです。