エステや英会話といった「継続的にサービスを提供する契約」は、「将来~回分」というかたちで、代金を前払いするシステムが多いですね。大きな金額を前払いで受け取ってしまうため、その後の収支のコントロールが難しいという一面があります。
例えば、「効果が出ないから解約したい」というお客さんや、「なかなか予約が取れないから別の店に通うことにした」といった理由で、中途解約がなされることも少なくありません。その際、法的には、サービス代金残額の大半を返金せねばなりません。
予想以上に解約が相次いだという場合には、「返金額が大きすぎて返金できない」ということになるわけです。また、エステ等の契約は勧誘勝負ですから、
「契約の取りすぎ」や、「無理な安値設定」により経営破たんに至るケースも少なくないようです。
エステ等の勧誘は、「今だけお得」、「1年契約だと安い」などと勧められ、前払い、大量購入が魅力的に見えてしまうものです。でも、突然の倒産となれば、支払った代金は返ってこないしサービスも受けられないリスクがあります。
購入すべき金額や回数等も、しっかり吟味して、信頼できるエステ店で契約することが大事になってきますね。
篠田恵里香 弁護士
<文責/篠田恵里香 弁護士(アディーレ法律事務所/東京弁護士会所属)
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