部屋の“又貸し”は違法?同僚の家に住んだら50万円の違約金請求が…
又貸しが違法だなんて知らなかった!
現在は親と和解し、新たな生活を東京で送っている亜沙美さん。実は、このような又貸し問題は意外と多いと不動産関係者は頭を抱えているようです。
「例えば水商売やリゾートバイトの寮など、オーナーが契約した賃貸物件をアルバイトに又貸しするケースがありますが、基本的にこのような又貸し行為は違法です。
契約時に特約を結んでいない限り違約金まで請求することはできませんが、たとえばもし亜沙美さんが出したゴミが原因で匂いや汚れが取れなかった場合などは、違約金を請求される場合もあります」
「寮あり」と書かれている求人広告でも、実は違法の可能性もあるので確認したほうが良さそうです。もしバレてしまったときに、亜沙美さんのように「知らなかった」では済まされないのです。
――シリーズ「格安物件の落とし穴」vol.3――
<文/結城>
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【結城(ゆうき)】
恋愛ライター。鋭い視点で世の男女を観察し、 夫婦問題からイタい火遊びまで、幅広いエピソードを華麗に紡いでいく。Twitter:@yuki55writer結城
ライター・社会取材系。子育てや家庭問題、現代の生きづらさなど、社会の現実に根ざしたテーマを取材し、読者に考えるきっかけを届ける記事を執筆。
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