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いきなりお別れも…リスキーな事実婚は絶対に契約書を作るべき

契約書にも2種類ある

 契約書を作成しての事実婚は、最近では20~30代と若い世代の希望者が増えているとか。 契約書 みんな結婚制度に疑問を抱いているのかーとちょっぴり嬉しくなりますが、その理由はやはり法改正が進まない「夫婦別姓」問題が絡んでいるようです。 「契約書を結んで事実婚を希望される方の多くは、名前を変えたくない、自立した対等の立場でありたいと希望する、働く女性が多いようです。あとは何らかの事情で籍を入れられない方、例えば家族の反対を受けている場合や、熟年再婚の方などが、事実婚を望まれることが多いですね」  また事実婚契約書と一口にいっても、実は2種類あるといいます。 「1つは弁護士や行政書士をふくむ、一般私人が作成する『私文書の契約書』。もう1つは公務員であり、かつ法律の専門家である公証人に作成してもらう『公正証書』です。公正証書の方が多少費用は掛かりますが、高い証明力があるので安心かつ信頼性が高いといえます」  公正証書は私たち自身で公証役場に出向いて公証人と打ち合わせして作成することもできるそうですが、藤縄先生のような行政書士が間に入りサポートすることもできるそう。 「ちなみに、契約書の内容はカップルによってカスタマイズできますが、法律婚と同じような生活を送りたいなら、細かく取り決めます。自由な関係性を大事にしたいなら、逆に取り決め内容を緩やかにすることで、幅をもたせることも可能です」  この話を聞いたとき、自分たちの目指す結婚の形が見えていないと、かなり作るまでが面倒くさそう…と思った私。面倒を乗り越えての自由を獲得するか、それとも自由は効かないけど、守られた法律婚に準ずるのか。それは私の自由なのですが、どちらがいいのかな…と、はじめて選択肢が現実味を帯びてくるのでした。 【取材協力:行政書士 藤縄純子先生】 行政書士藤縄純子事務所 慶應義塾大学法学部を卒業後、大手銀行の調査部門で勤務。退職後は主婦、子育ての傍ら司法試験を受ける。2010年に行政書士登録。都内の合同事務所で経験を積んだ後、2011年に開業。離婚協議書、遺言・相続等の市民法務を中心に扱う 藤縄純子先生<文・イラスト/おおしまりえ> ⇒この記者は他にこのような記事を書いています【過去記事の一覧】
おおしまりえ
水商売やプロ雀士、素人モデルなどで、のべ1万人以上の男性を接客。現在は雑食系恋愛ジャーナリストとして年間100本以上恋愛コラムを執筆中。Twitter:@utena0518
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