「不倫のボーダーライン」はどこ?恋愛トラブルと法律のアレコレ
SNSでの誹謗中傷、デートDV、各種ハラスメント、etc。これらに泣き寝入りしてしまうのは、私が悪いの?とつい思ってしまうからではないでしょうか。
『おとめ六法』(KADOKAWA)は、そんな女性の味方になる法律本。恋愛、仕事、暮らし等々、日々経験する些細なトラブルから、誰にも言えないような深刻な問題まで、女性の立場になって解決しています。
でも法律って難しそう。そもそも法律って何? 本書によると、「法律とは、国が時に“国家権力”を用いて国民に守らせる“決まり”や“ルール”である」と解説。さらに法律には大まかに言って、「(2)国民一人ひとりの『権利・義務』。(2)『権利・義務』が実現されるための『手続き』」が決められています。
法律が私達にとって大切なのはわかります。しかし、身近でないことも確か。本書には、女性が遭遇しそうなトラブルや問題、悩みに関してケーススタディにわかれています。困った時にどう対処すればいいのか、辞書のような使い方ができるのが魅力。あなたや友人知人が巻き込まれるかもしれないいざこざ、未然に防げるかもしれませんよ。
恋愛や結婚にまつわる事例を、本書からかいつまんでみます。
【事例1】
「婚約、結納も完了した後に、彼の浮気が発覚。婚約破棄を願い出たのに、彼は応じず、逆に『婚約を解消するなら慰謝料を払え、結納金も返せ』と言ってきた」
あまりにも悲しく、酷い話です。でも案外身近にありそうな気もしますよね。浮気のダメージに加え、彼の本性が垣間見えたとなっては、やはりタダで済ますわけにはいきません。こんな時、あなたを守る法律は「民法第415条 債務不履行による損害賠償」「民法第747条 詐欺、または強迫による婚姻の取り消し」このふたつです。
本書いわく、「婚約をしたとしても『必ず結婚をしなければならない』とは考えられていない」と言い、「嫌がっている人を強制的に結婚させることまで、法律は定めていない」のです。事例1には婚約破棄に至る「正当な理由(彼の浮気が発覚)」があり、彼の側に慰謝料を支払う義務が発生するのです。
ちなみに「正当な理由」には他に、
・侮辱・虐待された場合
・相手の家族と良好な関係が築けない
・交通事故や災害等で相手が障害者になった場合
・相手が失業した場合
・莫大な借金や前科、性的不能などの障害を隠していた場合
などが挙げられるそうです。いずれにしても、自分の気持ちを見極め、前に進む勇気を持ちましょう。様々な経験が、しあわせへの第一歩につながります。
【事例2】
「相手が結婚しているのを承知で付き合い、相手の配偶者にバレたら慰謝料を請求される?」
ところで皆さん、不倫のボーダーラインってどこだと思いますか? 次のうち、法的に不倫を認められるものを選んでください。
1. 仕事の打ち合わせで、夫が職場の女性と食事に行った
2. 夫が性交渉までOKの風俗に通っている
3. 夫が交際相手と「キスをした」ことが発覚した
4. 夫が同僚の女性社員に片思いしているが、女性社員からは相手にされていない
法律が私達にとって大切なのはわかります。しかし、身近でないことも確か。本書には、女性が遭遇しそうなトラブルや問題、悩みに関してケーススタディにわかれています。困った時にどう対処すればいいのか、辞書のような使い方ができるのが魅力。あなたや友人知人が巻き込まれるかもしれないいざこざ、未然に防げるかもしれませんよ。
もし婚約後に彼の浮気が発覚したら…
本書いわく、「婚約をしたとしても『必ず結婚をしなければならない』とは考えられていない」と言い、「嫌がっている人を強制的に結婚させることまで、法律は定めていない」のです。事例1には婚約破棄に至る「正当な理由(彼の浮気が発覚)」があり、彼の側に慰謝料を支払う義務が発生するのです。
ちなみに「正当な理由」には他に、
・侮辱・虐待された場合
・相手の家族と良好な関係が築けない
・交通事故や災害等で相手が障害者になった場合
・相手が失業した場合
・莫大な借金や前科、性的不能などの障害を隠していた場合
などが挙げられるそうです。いずれにしても、自分の気持ちを見極め、前に進む勇気を持ちましょう。様々な経験が、しあわせへの第一歩につながります。
不倫のボーダーラインとは?
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