婚活アプリ使ってるのを同僚にバラされた!弁護士に相談してみた結果
マッチングアプリに登録していることをバラされた!
「名誉毀損とは人の社会的評価を下げるような事実を多くの人が認識できるような状態にすることです。例えば犯罪歴をばらすとかそういう事例です。
独身の方がマッチングアプリに登録しているということが、その方の社会的評価を下げるとまでは言い難いです。ただし、既婚者がマッチングアプリに登録しているということを周りにバラされたら社会的信用は下がるので名誉毀損が認められるかもしれません。
またLGTB向けのマッチングアプリを使っていることをバラす行為は、名誉毀損に当たり得ます。本人の了解を得ずに、性自認や性的指向をばらすことはアウティングといい、バラされた側は社会的評価が下がることが懸念されます。アウティング被害者が自殺する事件も起きておりますのでこちらは名誉毀損になり得るでしょう」
婚活で出会った相手が、SNSに私の悪口を書いていた
婚活で出会った相手とのデート内容について、酷評するような内容もよく見かけます。
「『話しやすい人と聞いていたのに、会話していてつまらなくて苦痛な時間だった』という書き込みをしたとします。これは誹謗中傷ではなく、個人の意見でしょう。相手と対等な関係で改善の余地があることについて評価したことを投稿しているという点が誹謗中傷とは異なります。
ネットの書き込みについて弁護士に相談すれば削除することはできます。相手を特定して謝罪させたいとなると、削除より難しいです」
ちなみに書き込み削除を弁護士に依頼する場合の相場を教えてもらったところ、1件10万円~で、書き込みした人物特定が30万円~、人物特定後に慰謝料請求は追加で20万円~ぐらいだそうです。
【野間口 寛 弁護士】

野間口 寛 弁護士
菊乃
恋愛・婚活コンサルタント、コラムニスト。29歳まで手抜きと個性を取り違えていたダメ女。低レベルからの女磨き、婚活を綴ったブログが「分かりやすい」と人気になり独立。ご相談にくる方の約4割は一度も交際経験がない女性。著書「あなたの『そこ』がもったいない。」他4冊。Twitter:@koakumamt
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