
「彼から話があると言われて会いに行きました。そこで彼が、『
会社を辞めてきた』と告げてきたんです。結婚前提に話もしてましたし、主夫になることも話はしていましたが、流石に早い!とプレッシャーというか違和感を感じたんです。そこで、私は彼に結婚をしたい気持ちはあるけど、もう少しゆっくり時間をかけたいと言ったら、彼は急に怒り出し始めました」
「彼は、『
もう仕事は辞めたし、子供の養育費は払わないといけないし。最低でも2~3ヶ月分の生活費は保証して欲しい!!』と言ってきたんです。ここまで言われて正直好きな気持ちも冷めてしまったし、変に関係を長引かせたくないのでお金を払って気持ちを治めることができるなら払おうと思っています」と香奈さんは半分あきらめモードでした。
私は直感的にお金を支払うのは間違っていると思いましたし、香奈さんには一旦止めましたが、お金が絡むことなので弁護士さんにもきちんと相談することにしました。
今回相談にのっていただいたのは、弁護士の内山悠太郎先生。
――さて、今回のケースでは婚約や半同棲の話がでているので「婚約破棄」もしくは隆史さんにとっては「婚約詐欺」と問われるのではないかという可能性も感じました。果たして、今回のようなケースで生活費を保証して欲しいと言う場合はお金を払う必要があるのでしょうか。
「お金を支払う必要はないと考えます。婚約破棄を理由として慰謝料を請求するためには、法的な保護に値するだけの婚約関係が成立していることが必要になります。法的な保護に値するだけの婚約関係が成立しているかどうかは、
年齢や交際の経緯や交際期間だけでなく、両親の顔合わせや結納、結婚式場の予約、新居の準備等の客観的事情から総合的に判断されます。そのため、プロポーズだけでここでいう婚約関係が成立するものではないのです。また、婚約破棄についての相談では、そもそも『破棄した』という事実の認定が難しいケース(結果的に合意で別れているケース)も意外に多いです」