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夜バイト・副業はマイナンバーでバレちゃうの?

扶養に入っている人は要注意

――マイナンバーで副業が夫や両親にバレることは? マイナンバー制度高橋:「マイナンバー制度が導入される=身内にバレる」ということはありませんが、ご家族の扶養に入っている場合には注意すべきかもしれません。  一般的に、“一定の金額”を超えて稼いでしまえば、ご家族の税務上の扶養から外れてしまう可能性があります。しかも、マイナンバーで国が皆さんの扶養関係や申告されている所得情報を把握することもできると言われているので、扶養から外れたことをきっかけに、夜バイトがバレることも考えられますね。 「扶養内で稼ぐ」「説明できる理由を用意しておく」「あらかじめお昼のパートで稼いで扶養から外れておく」などの対策が必要かもしれません。  あと、この「一定の金額」というのも、お店との関係が「個人事業主としての業務委託契約」か「雇用契約」かによって異なってくるので、やはりお店やお近くの税理士に確認するのが間違いないでししょう。

マイナンバーで貯金の額もバレる?

――副業の稼ぎを貯金している場合、どう考えても女子大生やOLの身の丈に合わない金額になることがあります。マイナンバーによって、銀行の預金額なども国にバレてしまうのでしょうか? 高橋:結論から言うと、将来的にはバレることがあるでしょう。ただ、国がどのような場合に預金額の調査を行うのか、どのような目的で預金情報を使うかについては、まだ決まっていないようです。  さらに、今の時点では銀行にマイナンバーを提出するのは口座名義人(=皆さん)で、銀行へのマイナンバー提出も任意となっています。国が勝手に皆さんの口座とマイナンバーを紐付けることはしないということです。  ちなみに、この預金口座にマイナンバーが紐付けられる制度が施行されるのは平成30年とされているので、まだしばらく先の話のようです。 ――ひとりずつ調べられて、過去何年か分の税金を徴収されるのですか? 高橋:今後の国の方針次第です。国がマイナンバーから辿れる情報は「申告している所得額」「納税額」「(将来的に)預金額」などです。これらの情報を税務署が積極的に照らし合わせ、未納分が明らかになった場合には、過去未納分も含めて徴収されることがないとは言い切れません。  でも、そもそも申告していない所得についてはマイナンバーをもってしても簡単にたどることはできません。
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結局、マイナンバーで副業バレリスクは高くなる?
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