引っ越しで不当な修繕費をとられない方法【内容証明】

 以下が送った内容証明の内容です。 ============= 通 知 書  私は、貴殿から、以下の条件で建物(以下「本件賃貸借契約」といいます)を賃借しておりましたが、平成28年**月**日に契約は終了し、本件物件の明渡しも完了致しました。  1 契約日 平成**年**月**日  2 物件 所 在 ****区*****丁目**番地**番    3 賃料 1か月**万円(管理費3千円) 敷金 **万円 退去時に、管理業者よりクリーニング代3万5千円とクロス清掃費5千円を請求されております。クロスに全長20cm程度の黒い線がついたものに対し「善管注意義務違反」と言われました。不動産コンサルタントや司法書士の先生方に相談しましたところ、この程度の汚れは善管注意義務違反に当たらないとのことです(善管注意義務違反とは、「クロスをビリビリに破いた」「スプレーで部屋中に落書きをした」レベルを言うとのこと)。また、部屋のクリーニング代と別にクロスのクリーニング代を請求するのはおかしいとの意見もありました。その点については退去時に管理業者に指摘をしましたが、受け入れていただけておりません。クロス清掃代金についても当初8千円を請求されております(値下げの交渉をし5千円となりましたが、それでも納得できるものではありません)。 また、「賃貸ホットライン」や専門家に確認したところ、東京都のガイドラインによりますと「退去時のクリーニング代は貸し主負担」を勧めています。その提案に反して賃貸契約書にて「クリーニング代を借り主負担」としている理由を管理業者にメールで問い合わせました。その返答は「善管注意義務違反があった場合にクリーニング代で代用するため」とのことでした。退去時にかなり念入りに清掃をしておりますし、タバコなどの汚れもなく、専門家の先生方は「善管注意義務違反はない」と言っています。 管理業者の回答によりますとクリーニング代は「善管注意義務違反があった場合」に借り主に負担させるため、とのことですので、クロスの清掃代はもとより、クリーニング代ともに私に支払い義務はないものと考えます。 なお、専門家によりますと共用部分の清掃は通常週に1度とのこと。私も過去にいくつもの賃貸住宅に住んでおりますが、どこも毎週清掃がなされておりました。比べまして、「****」に居住しておりました4年間、共有部分の水洗清掃は1~2カ月に1度のみでしたことも合わせてお知らせしておきます。 また、鍵を職務先に置いてきてしまった際に、合い鍵で開けてもらえないかと管理業者に尋ねたところ、「合い鍵を持っていない」とのことでした。こちらも、管理業者としての職務の質を大いに疑うものです。 さらに退去の際、手違いにより私の出した粗大ゴミの回収がされなかったことがありました。管理業者より「今すぐ回収して欲しい」と電話がありましたが、仕事のため日中は難しいことを伝えると、受話器を叩き置くように電話を切られました。確かに私の不注意ではありますが、ビジネスのやり取りで受話器を叩き置くなど、信じられない気持ちです。 上記のような事柄から、家賃の他に毎月管理費をお支払いしておりましたが、この支払いについてもたいへん疑問を感じております。 4年間、家賃の支払いが多少遅れることはあっても、数ヶ月も滞納することはありませんでした。居住中、騒音を立てて近所に迷惑をかけたこともありません。退去にあたり、不等かつ根拠不透明な「クロス清掃代」なるものを請求され、「善管注意義務違反」などとレッテルを貼られたことには、非常に憤りを感じております。 上記の理由により、この書面到達後1週間以内に、敷金として収めた**万円を、下記指定口座にお振り込み下さい。 この書面到達後1週間以内にお振り込みがない場合は、東京簡易裁判所に少額訴訟の提起を致しますことを念の為申し添えます。 (振込口座) ***銀行 ****店 普通 ******* ********** ****区**-**-** ******** 殿 平成**年**月**日 ****区*******-**-** 通知人 ******** ============= ⇒「壁の小さな汚れに8000円!?賃貸の管理会社が不当に請求する理由」の記事に戻る
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