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男からひわいなLINEが…SNSの男女トラブルへの対処方法4つ

ミフルのGATC(Gocon And The City) vol.37>  アナタはLINEや他SNSを使って嫌がらせをされたことはありませんか?  世間を騒がす男女のイザコザはLINEやSNSがきっかけで起こる事件も多いですね。犯罪に至ってしまったケースでも、最初は“恋人同士のたわいもないケンカ”とか“SNSでデート相手を探していた”とかどこにでもある話がほとんどです。 LINESNSネットトラブル というワケで決して他人事ではないSNS絡みのトラブルですが、身近で起きているトラブルのどの辺からが法に触れる境界線なのでしょうか。  メディアにも多数出演しているヤリ手美人弁護士の竹森現紗(ありさ)先生に、実際に起きたLINE他SNSのトラブルについて話を聞きました。

(1)大量LINE

「何回か食事しただけの関係なのに、毎日ラインにおはようやおやすみなどのメッセージが送られてきます。ストーカー行為にならないでしょうか」(23歳/ネイリスト)  竹森先生「このようなLINEでの挨拶メッセージだけでは、ストーカーとまでいうことは難しいですね。ストーカー規制法では、“つきまとい等”を繰り返しする行為が“ストーカー行為”となります。  特定の物に対する恋愛感情などを充足する目的で、相手やその家族に対して、無言電話、連続した電話・FAX・メールを行うことは“つきまとい等”となりますので、  やめて欲しいといったのに、携帯のアドレスに大量のメールが連続して送られてくるなどの場合には、ストーカー行為になる可能性もあります。」  では、今回は脅迫や待ち伏せ等をされておらず、挨拶メッセージの送付だけなので、お断りを伝えた上でブロックすればひとまず落着ですかね。  竹森先生「そうですね。ただ、ブロックをされたことによって、相手側が逆上して別の“つきまとい行為”をしてくる可能性もありますので、その内容次第では速やかに警察に相談して警告をしてもらうことは可能です」

(2)ひわいなLINE

「交際を断った相手から腹いせでなのか、下半身の画像やひわいな動画などが送りつけられて来ます。気持ち悪いです。でも止めてって言っても止めてくれません」(33歳/会社員)  竹森先生「こちらも(1)の場合と同じで、ブロックで避けられると思いますが、わいせつ画像を不特定多数の人に送信するのは、わいせつ物頒布罪という犯罪です。  脅迫等でブロックできない理由があったり、身の危険を感じるようであれば、早めに警察に相談した方が良いと思います」
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元カレからLINEにアクセスや、SNSのウソ投稿!
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