夫婦別姓については、長年、議論が続いてきました。
振り返れば2015年12月に行われた最高裁大法廷での裁判は、「
夫婦同姓を定めた民法750条は合憲」だという判決でした。
さらにその後も「職場での旧姓使用を認めないことは違法ではない」という判決が出たり(2017年二審で和解)、夫婦別姓は(中年以降の男性を中心にして)反対意見が多く、法改正に至らないままです。
ちなみに、海外では同姓を法律で定める国はひとつもないそうです。
裁判の動きや夫婦別姓の基礎知識は、
「別姓訴訟を支える会」のサイトや
ツイッターで見ることができます。
実は、選択的夫婦別姓がOKになると、「同姓を望む人たち」にもメリットがあるというのです。次回は、この点について打越弁護士に話を伺います。
注)
憲法第十四条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
憲法第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
<TEXT/和久井香菜子>
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