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夫婦別姓を望んで婚姻届を出したら…4組が裁判を起こしたワケ

3年前の判決はくつがえるか?

 夫婦別姓については、長年、議論が続いてきました。  振り返れば2015年12月に行われた最高裁大法廷での裁判は、「夫婦同姓を定めた民法750条は合憲」だという判決でした。  さらにその後も「職場での旧姓使用を認めないことは違法ではない」という判決が出たり(2017年二審で和解)、夫婦別姓は(中年以降の男性を中心にして)反対意見が多く、法改正に至らないままです。  ちなみに、海外では同姓を法律で定める国はひとつもないそうです。  裁判の動きや夫婦別姓の基礎知識は、「別姓訴訟を支える会」のサイトツイッターで見ることができます。  実は、選択的夫婦別姓がOKになると、「同姓を望む人たち」にもメリットがあるというのです。次回は、この点について打越弁護士に話を伺います。 注) 憲法第十四条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 憲法第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 <TEXT/和久井香菜子> ⇒この記者は他にこのような記事を書いています【過去記事の一覧】
和久井香菜子
ライター・編集、少女マンガ研究家。『少女マンガで読み解く 乙女心のツボ』(カンゼン)が好評発売中。英語テキストやテニス雑誌、ビジネス本まで幅広いジャンルで書き散らす。視覚障害者によるテープ起こし事業「合同会社ブラインドライターズ」代表
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