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消費税増税クイズ「どっちが10%?8%?」アルコール入りのチョコは…

Q4:「アルコールが5%入ったチョコレート」と「ガムが1枚付いたフィギュアの食玩」

リキュール入りチョコレートA:8%……アルコールが5%入ったチョコレート   10%……ガムが1枚付いたフィギュアの食玩  Q3では本みりんが標準税率となりましたが、なぜアルコールが5%入ったチョコレートは軽減税率が適用されるのでしょうか? その理由は、「酒税法に規定する酒類に該当しない」から。アルコールが何度含まれていても“菓子”なので、食料品に分類されるんですね。  一方、同じ菓子でも、おもちゃや容器などがセットになったものは「一体資産」と呼ばれ、「売価が税抜1万円以下で、食品にかかる価格の割合が売価の3分の2以上」という条件に当てはまる物のみ軽減税率の対象になります。  ガムが1枚付いたフィギュアの食玩の場合、売価は1万円以下でも、ガムよりフィギュアが高価になり、ガムの価格の割合が売価の3分の2以上に満たないため、食料品には該当せず標準税率が課せられます。

Q5:「ホテルのルームサービス」と「ホテルの部屋に届けてもらう宅配ピザ」

ホテルルームサービスA:8%……ホテルの部屋に届けてもらう宅配ピザ   10%……ホテルのルームサービス  どちらもホテルの客室まで運んでもらって食べる食事ですが、ホテル内のレストランやテナントで作られた料理が運ばれてくるルームサービスは、客室内のテーブルや椅子が食事施設に該当し、「食事の提供」とみなされて標準税率となります。  宅配ピザも客室内のテーブルや椅子を使って食べますが、ピザ屋自体は“客室へ届けただけ”で食事施設は提供していない「譲渡」に当たるため、軽減税率が適用されます。  ちなみに、客室内に備え付けらえた冷蔵庫にある有料ドリンクは、飲料を販売しているだけで「飲食させる役務の提供」はしていないため、アルコール以外は8%で購入できます。

Q6:「定期購読契約をしている新聞」と「定期購読契約をしている電子版新聞」

駅で新聞を読む男性A:8%……定期購読契約をしている新聞   10%……定期購読契約をしている電子版新聞  今回の軽減税率では、飲食料品以外に「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」も対象になっています。そのため、定期購読契約をしている新聞が週2回以上発行されるものであれば、軽減税率の対象になります。  ただ、同じ新聞社の記事であっても、スマートフォンなどから見られる電子版は「電気通信回路を介しておこなわれる役務の提供」となり、「新聞の譲渡」には該当しないとして、定期購読契約を締結していても標準税率が課せられます。  なお、週2回以上発行される新聞でも、コンビニや売店、自動販売機などで購入する場合は定期購読契約ではないため、軽減税率は適用されません。 スーパー いくつ正解しましたか? 軽減税率の対象となるのは、「酒類・外食・医薬品・ケータリングや出張料理等を除く食品表示法に規定する食品である飲食料品と、定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」です。  同じ商品でもシチュエーションによって税率が変わることがあるため、悩んだときは「税法上の分類」や「サービスの提供の有無」などの視点から考えてみるとわかりやすいかもしれませんね。 ※参考:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」 <文/千葉こころ> ⇒この記者は他にこのような記事を書いています【過去記事の一覧】
千葉こころ
自由とビールとMr.Childrenをこよなく愛するアラフィフライター&編集者。 人生後半戦も夢だけは大きく徒然滑走中
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