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消費税増税クイズ「どっちが10%?8%?」アルコール入りのチョコは…

 ついにスタートした消費税率10%への引き上げ。今回の増税では、生活に必要な一部商品を8%に据え置く「軽減税率」制度が導入されていますが、「コンビニで同じ商品を購入しても、持ち帰りかイートイン利用かで税率が違う」など、そのすみわけは非常に複雑です。 消費税増税8%10% そこで、間違えやすそうな品目をクイズ形式でおさらいしておきましょう。  これから挙げる2つの商品は、似ている分類ながら、いずれも税率が異なります。どちらが8%でどちらが10%か? 理由と一緒に考えてみてくださいね。それではさっそく、スタートです!

Q1:「ミネラルウォーター」と「水道水」

ミネラルウォーターペットボトル買い物スーパーA:8%……ミネラルウォーター   10%……水道水  ミネラルウォーターは飲料品に分類されるため、軽減税率の対象になります。一方、水道水は飲用以外の用途も考えられることから、標準税率となります。ただ、水道水をペットボトルに入れて販売する場合は、飲料品とみなされて軽減税率の対象になります。

Q2:「オロナミンC」と「リポビタンD」

リポビタンD

(画像:大正製薬オンラインストアより)

A:8%……オロナミンC  10%……リポビタンD  似たようなドリンクですが、オロナミンCは清涼飲料水なので軽減税率の対象となり、リポビタンDは医薬部外品のため、軽減税率の対象にはなりません。  税率が分かれるポイントは「食品表示法」。医薬品や医薬部外品は食品表示法で「食品」に該当しないので、軽減税率の対象からは外れてしまうのです。なお、特定保健用食品(トクホ)や健康食品は「食品」に分類されているので、軽減税率が適用されます。

Q3:「本みりん」と「みりん風調味料」

みりんA:8%……みりん風調味料   10%……本みりん  同じみりんでも、本みりんはもち米、米麹、アルコールを長期熟成させて製造するのに対し、みりん風調味料は、ブドウ糖や水あめといった糖類やうま味調味料などを短時間で調合しており、原材料から製造方法まで異なります。  軽減税率では「酒税法第2条第1項」で酒類に規定する「アルコール度数1%以上の飲料」は対象外となっているので、14%前後のアルコール度数がある本みりんは標準税率が課せられ、アルコール1%未満のみりん風調味料は酒類に該当しないとして軽減税率が適用されるのです。
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アルコール入りチョコレートは?
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