コロナで予想外のご近所トラブルが。“コロナ移住”が増えているわけ
コロナ禍においても、大都市圏の地価は下がっていない
住宅ローンを考えると、今すぐ動いたほうがおトク
注文住宅を新築する場合は9月末、分譲住宅を購入する場合は11月末までに契約を行えば、新型コロナウイルスの影響で入居が間に合わない場合に限って入居期限は令和3年12月31日までと緩和されますが、それでも悠長にはしていられません。
現在の住まいに大きな不満があり、確実に近いうちに住み替えること決めている場合は、すぐに具体的に動き始めてはいかがでしょうか。
<取材・文/持丸千乃 コメント/池本 洋一>池本 洋一
株式会社リクルート住まいカンパニーの不動産・住宅情報サイト『SUUMO』編集長。住まいの専門家としてテレビ・新聞・雑誌などのメディア出演、講演、執筆を行う。また、内閣官房、国土交通省、経済産業省等の委員会の専門委員も歴任。



