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毒親が亡くなったら最低限やるべきこと。相続でモメる家族の特徴とは

 こんにちは、恋愛ジャーナリストのおおしまりえです。
相続

イラスト/おおしまりえ

毒親が亡くなった!どのような弊害が起きる?

 親の死をきっかけに、家族がいがみ合うこともある遺産問題。通常の家庭でも起こりうるトラブルですが、毒親の場合は一体どのような弊害が起こるのか。また、トラブル回避のために出来ることはあるのでしょうか。前回記事に引き続き、NEXTi法律会計事務所の萩生田彩弁護士に話を聞きました。 ※毒親=米国のスーザン・フォワード(医療関係のコンサルタント、グループ・セラピスト)が作って1989年の著書で使った言葉。学術的な定義はない。

最低限すべき手続きとは?

 相続をどうするかは、親が裕福か貧困か、兄弟との関係が良好かなど、パターンは1つではないといいます。
萩生田彩弁護士

萩生田彩弁護士

 親に借金があったり、多少資産があっても関わりたくない、という場合は「相続放棄」の申述(申し立て)を管轄裁判所に行う必要があります。 「既に毒親と絶縁しており、関わりたくないのならば葬儀は無理して行くことはありません。でも、親の除籍・戸籍謄本と自分の戸籍謄本を取得し、相続放棄の手続は速やかにおこないましょう」(萩生田弁護士。以下同)  相続放棄の申述は、死亡を知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。延長の手続をしても6ヶ月以内。いくら顔も見たくない親だとしても、対処すべき最低限の手続きといえます。 「親に資産があって相続する場合は、資産の把握から始めなくてはいけません。一方親の死後ありがちなトラブルは、兄弟とのぶつかり合いです。例えば毒親に似て兄弟の中に毒子がいたケースです。  相続前に、勝手に毒子が親の預金を全額おろしてしまう場合があります。遺産分割は調停をしたとしても今確認できる財産に限りますから、既に口座から誰かがおろしてどこにあるかが不明だと、どうすることも出来ないのです。誰かが抜けがけする可能性があるならば、親の資産把握を急ぎ、速やかに金融機関に連絡をして全口座を凍結しましょう」
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よく揉める家族の傾向3つ
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