事故物件に住んだ女性の絶叫。“普通じゃない存在”を怒鳴りつけたわけ
幽霊(?)に本気で八つ当たり!
「コロナでたまったうっぷんや、変な現象が全部ムカついて。その怒りがパワーや原動力になった感じですね。『あんたにも辛いことがあったのかもしれないけど、あたしは何もできないよ』と、怒鳴っていました。以来、変な現象が起きるたびにブツブツと文句を言っていたら、ある日を境にピタっと変な現象が止まったんです。今思うと完全に八つ当たりしていたかも……。少し反省しています」
堀手さんのアパートは今ではピタリと怪奇現象はおさまり、現在は平穏な生活を送っているそうです。八つ当たりされた幽霊(?)も少しかわいそうですが、この終わりの見えないコロナ禍で、「なんとかしてくれよ……!」と声を荒げたい気持ちもちょっと分かる気がします。
信じるか信じないかは、あなた次第です。
事故物件の告知ルールに新しいガイドラインも
事故物件は、いつまで告知が必要なのか――国土交通省が今年5月、殺人・自殺・事故死など人の死が発生した心理的瑕疵(かし)物件、いわゆる“事故物件”について、不動産の取引に際して業者が負うべき責務の解釈についてのガイドライン(案)を発表しました。
その内容は「事故物件の告知義務はおおむね3年間」「病気などの自然死は告知義務の必要なし(ただ特殊清掃が必要な場合は例外)」といったもの。今後変更もありえますが、賃貸・売買時の告知義務に踏み込んでまとめた内容になっています。
参考 国土交通省「『宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン』(案)に関するパブリックコメント(意見公募)を開始します」(令和3年5月20日)※公募は終了しています
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<取材・文&イラスト 赤山ひかる>赤山ひかる
奇想天外な体験談、業界の裏話や、社会問題などを取材する女性ライター。週刊誌やWebサイトに寄稿している。元芸能・張り込み班。これまでの累計取材人数は1万人を超える。無類の猫好き。


