――なるほど。精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求して、認められる場合は、金額としてはどのくらいなんでしょうか?
「事案によるのでなんとも言いにくいですね。貞操権侵害などの類型化された慰謝料請求と異なり、類型化できない慰謝料請求では50万円くらいいけば多い部類に入るのではないでしょうか。貞操権侵害や、婚約破棄の慰謝料請求ですと100万~300万円くらいが認められていますが、一般的な慰謝料となると金額はぐんと下がりますね」
――弁護士費用なども入れると、もし慰謝料請求が認められたとしても、費用の面ではマイナスになってしまう可能性がありますよね。
「そうですね、
費用倒れになる可能性はあると思います」
――そういった現状を踏まえると、やっぱり体の関係を持つ人や付き合う人というのは、「この人は大丈夫だな」という確証を持ってからでないといけないということですね。
「そういうことになりますね」
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かつては愛していたけれど、相手の嘘や不誠実さから愛が憎しみに変わった時、訴えるという手段をとる人もいます。ただし、残念ながら今回の話のような一般的な恋愛がらみの訴えは、なかなか法的には報われにくいようです。
中には防ぎようがないケースもありますが、付き合い始める前に、相手が信頼できる人なのか、きちんと判断できるようにしておくのが大切ですね。
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弁護士 内山悠太郎】
東京スタートアップ法律事務所 宮崎支店支店長。趣味のサーフィンのために宮崎に移住。著書に『スタートアップの法務ガイド』、『スタートアップの人事労務ガイド』(ともに中央経済社刊)がある。
<取材・文/田中亜依>
田中亜依
恋愛・婚活コンサルタント、デートコーチ。婚活歴10年、婚活に700万円を投資。マッチングアプリ、結婚相談所、合コンで600人以上の男性と出会い結婚。この経験を生かし、国内最大手結婚相談所にて「また会いたくなるデート方法」などのセミナー講師として活動。Twitter:
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