おひとりさまの相続対策。相続人不存在の仕組みと財産を残す方法を解説
遺言書がない場合はどうなる?
その後、法定相続人が本当にいないのかを探すことになります。6カ月以上探しても相続人が見つからない場合、相続人不存在が確定します。
相続人不存在が確定したら、相続財産管理人によって債権者や特別縁故者に権利に応じた遺産が分配されます。その後、残った遺産が国庫に帰属することになります。
遺言書がないと、このような面倒な手続きと弁護士など財産管理人の費用が発生してしまうので、おひとりさまはやはり遺言書を作成しておく必要があります。
「相続人が誰もいないのであれば、自分の財産がどうなるのかも知っておくことが必要です」(曽根さん)。
【曽根恵子】
そねけいこ/株式会社夢相続代表取締役。相続実務士®。公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士。出版社勤務後の1987年に、不動産コンサルティング会社を設立し、相続コーディネート業務を開始。相続実務士の創始者として、1万5000件以上の相続相談に対処。夢相続を運営し、感情面、経済面に配慮した“オーダーメード相続”を提案している。TV・ラジオ出演300回以上、新聞・雑誌取材協力1000回以上、セミナー講師実績670回以上と幅広く活躍。著書・監修書90冊、累計86万部発行。監修書に『子のいない人の終活準備』、『一番かんたん エンディングノート』『【図解】家じまい・墓じまい・相続 実家問題がすべて解決する本』などがある
<構成/女子SPA!編集部> 1
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