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薬のレシートを捨てないで!市販薬で税金が安くなる制度がスタート

 こんにちは。ファイナンシャルプランナーの風呂内亜矢です。  1年間で10万円以上の医療費がかかった場合に減税となる「医療費控除」。健康体で働く女性の場合「私にはあまり関係ない制度だな」と思っている人も多いようです。ところが今年はちょっぴり事情が違います。 市販薬

かぜ薬、花粉症対策薬…1.2万円以上買うと減税に

 通常の医療費控除について改めて整理してみます。  例えば年収400万円、所得税率5%の独身女性が手術を受け、ある年の医療費が11万円かかった場合で考えてみましょう。10万円を超えた1万円が所得控除の対象となります。1万円、所得が少ないと仮定して税額を計算してもらえるため所得税は500円(1万円×5%)、住民税は1000円(1万円×10%)、合計1500円の減税になります。  所得税の税率は収入が多いほど高くなりますが、住民税の税率は収入に関係なく一律10%です。  健康な単身者にとって年間で医療費が10万円を超える機会は多くないでしょう。私はアラフォーで、同年代の女性からもお金についてよく尋ねられてきましたが、医療費控除については、手術を受けた、出産をした、家族の人数が増えてきた、といったタイミングでようやく聞かれることが多いです。単身で元気に働いている間はあまり関係のない制度と感じている人が多いようです。 風邪 ちなみに、医療費控除には病院に支払う費用だけでなく、市販のかぜ薬や病院までの交通費なども含めることができます。確かに家族が増えてくると全員にかかった金額を合計すれば年間10万円を超える年もあるかもしれませんね。  このように単身者にとっては医療費年間10万円は高い壁に感じますが、今年からスタートしたセルフメディケーション税制であれば、ぐっとハードルが下がります。セルフメディケーション税制では、対象となるかぜ薬や花粉症対策薬などを購入した金額が、年間1.2万円を超えた場合、所得控除を受けることができます。  医療費控除のように診療代や交通費などを含めて計算することはできませんが、忙しくて病院に通えず、ある程度自分で体調管理をしていた人にとっては減税のチャンスが増えることになります。
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1500以上ある対象商品、どうやって見分ける?
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