夫の風俗通いは不倫になる?意外な”不倫の定義”と境界線/離婚弁護士に聞く
前回までの記事に続き、略奪婚の果てにその男と離婚したライターカワイが、“不倫男を追い詰める方法”について学ぶセミナーをレポートします。
第3回目となる今回は離婚や不倫慰謝料などの事件を多く扱い、300件以上の男女問題を扱ってきた弁護士の野間口寛氏のトークセミナーの様子をお知らせします。
まず、野間口氏による不倫対策セミナーは男女向けにそれぞれ分けられています。それはなぜかというと「女性の場合は不倫がバレるということが分かっているので、ややレベルの高い話から始められます。一方で男性の場合は不倫がバレるということが分かっていないので、不倫がバレるということから話す必要があるのです」といいます。
さらに、「僕のセミナーに参加した皆さんには“不倫の定義”をしっかり覚えて帰っていただきたいのです」と野間口先生、不倫の定義は以下だそうです。
「不倫とは、結婚している者が、妻・夫以外の者と性行為又はそれに近い行為を行うことです。性行為に近い行為とは、手淫や口淫等を行うことです。キスやハグ、手を繋いで歩くことだけでは不倫とはなりません」
では、仮に夫が性風俗などに通ってそれがバレたら不倫となるのかというと?
「はい、実は結婚した男性が性風俗店に行ってサービスを受けたら不倫になります。それは“妻や夫以外の者と性行為又はそれに近い行為を行うこと”という不倫の定義にあてはまるからです。
しかし風俗嬢はお客さんが既婚者であると分かっていたとしても慰謝料は請求されません。性行為を商売でしている場合は違法性がないからです。逆に、妻が夫に内緒で風俗店に勤めたとなると不倫になります。
また、先ほどと同様の理由でお客となった男性は風俗嬢が既婚者だと知っていたとしても慰謝料は請求されません」
探偵事務所の斎藤誠氏に聞いた前回の記事で、不倫を立証するための証拠集めがいかに大事かはわかっているので、実際に弁護士から見て、どんなものが証拠となるのか、「不倫を立証する証拠」を聞きました。
【1】探偵の調査報告書
「ラブホの出入り、自宅の夜間の出入りを撮る必要がある。ラブホはともかく昼間の家の出入りの場合はお茶を飲んでいただけだと言い訳をされてしまう可能性があるので、例えば2人でコンビニで買ったもの(避妊具など)などの証拠写真とセットだと良いですね」
【2】メールやLINE、メッセンジャーのスクリーンショット
「これらの場合は性行為を行なったと直接示す言葉が必要です。肉体的な関係があるとわかるような直接的な言葉のやりとりは証拠となります」
「ただし、“好き”などの言葉だけでは証拠にはなりません」さらに、以下のようなやりとりも証拠にならないのだとか。
<証拠にならない例>
●デートの約束をしている場合。肉体関係の有無までは特定できないので証拠不十分
「この前はすごく楽しかった」
「今度は銀座のフレンチに行こうか、いい店見つけたんだ」
「えー、すごく楽しみ、何着てこうか迷っちゃう」
●告白して愛情を確かめ合っている場合。やはりこちらも肉体関係まで特定できず不十分
「〇〇と別れるの無理!」
「私も好きだよ、世界で一番好き!早く会いたい」
「俺も早く会いたいな、明日はどう」
その他、過去形の表現、例えば「先週、泊まったホテルよかったよね」「そうだね、あそこにしよう」などと宿泊を示している場合は十分証拠となるとか。
風俗通いはNG、心の浮気はセーフ
不倫立証の証拠になる有力な2つ
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