小室哲哉が離婚調停で「月8万円」と主張する婚姻費用。ケチ夫が支払い渋る場合も…
<亀山早苗の不倫時評>
次々と報道される有名人の離婚トラブル。その背景にある心理や世相とは? 夫婦関係を長年取材し『夫の不倫がどうしても許せない女たち』(朝日新聞出版)など著書多数の亀山早苗さんが読み解きます。(以下、亀山さんの寄稿)
小室哲哉氏が妻のKEIKOさんに離婚を求めて調停中であることがわかったと、週刊文春デジタルが報じている。
小室氏といえば、昨年1月に看護師との不倫疑惑が報じられると、即座に記者会見をして音楽活動からの引退を表明。世間を驚かせたものだ。
そのとき彼は、KEIKOさんがくも膜下出血で倒れてから、小学4年生程度のドリルをやっていること、音楽への関心をなくしたこと、大人の女性として対することができないことなどを述べた。
そんな妻を看護してきたのは大変だっただろうと同情も集まっていた。ところがその後、KEIKOさんの親族が、彼女は日常生活を滞りなく過ごしており、小室氏の話はすべてウソだと証言(※『週刊文春』2018年7月5日発売号による)。
KEIKOさんは大分県の実家にいて、小室氏はこれまでほとんど送金もせずに妻のサポートを実家に任せきりだったという。婚姻関係は続いているので生活費を入れてほしいというと、小室氏は離婚を切り出してきたそうだ。
現在は「婚姻費用分担請求調停」と「夫婦関係調整調停」がそれぞれの弁護士を通じておこなわれている。
「婚姻費用分担請求」は、たとえ別居していても婚姻関係が続いている限り、夫婦は同等の生活を営む権利があるところから請求できる費用。互いの収入によって決まるのだが、小室氏側は、税金や数千万円の経費、借金などがあることから8万円程度が妥当だと主張している。
しかし、彼は100万円近い家賃のマンションに住み、運転手付きの車で移動していると報道されている。前妻には慰謝料と養育費で130万円も支払っているといわれ、KEIKOさん側は納得できないだろう。
この「婚姻費用分担」については、案外、知られていないようだ。簡単に言ってしまうと、離婚が成立するまでの生活費のこと。これは互いの収入や子どもの有無に応じてほぼ自動的に決まる。
離婚を前提として同居していても生じる権利なのだが、一般的には別居から離婚までの間の生活費であることが多い。1度決まると、額の変更はできない。
ある40代の男性は、それで「ひどい目にあっている」と言う。専業主婦だった妻が、ある日突然、5歳と3歳の子どもを連れて出ていってしまった。彼が家事育児を積極的にやらないからという理由で、実家に戻ってしまったのだ。
実家であっても婚姻費用は必要。生活費として9万円を払うことになり、彼は今まで住んでいたマンションの家賃が払えなくなった。
妻は離婚したいと言いながら、話し合いに応じようとしない。9万円が1日でも滞ると、妻は「子どもに会わせない」と脅迫してくる。
別居を引き延ばして婚姻費用を受け取り続けるのが目的なのではないかと彼は疑心暗鬼に陥っているという。
小室哲哉が月8万円と主張する「婚姻費用」とは?
別居中の妻から婚姻費用を要求されて「ひどい目に」
1
2