つまりは、
「個人」でベビーシッターを申し込んでも、対象にはなりませんので注意が必要です。
勤め先が、この事業の実施団体(公益社団法人全国保育サービス協会)に使用申請をし、承認を受けていることが、前提条件になります(3月に新規申請の場合、2月28日に遡って対象になるようです)。
ですので、まずは協会の「
割引券承認事業主一覧」にて、自分の勤め先が承認事業所かどうか、確認をしてみてください。
もし、承認事業所だった場合は、総務などの担当部署に、割引券の利用を申請した上で、ベビーシッターを利用します。
ベビーシッター派遣事業所が、割引券等取扱事業所であることも、必ず確認してください。利用後は、割引券の半券を勤務先に、残りをベビーシッター事業所に渡します。
2月、東京都が待機児童対策として行う「ベビーシッター利用支援事業」で、2020年4月以降は1時間あたりの利用者負担を150円にする、と発表しました。しかし、この制度は
実際の利用額と150円との差額分が「利用した人の年収(雑所得)」として加算されてしまいます。そのため、
使えば使うほど翌年の税金が高くなってしまうという、利用する人によっては大きな落とし穴になりかねない懸念点がありました。
今回の一斉休校による補助券の利用も、残念ながら、
補助券2,200円の使用枚数分は雑所得となってしまいます。
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【追記:本記事公開直前に、今回の特例措置でのベビーシッター補助券利用額は非課税と発表されました】
全国保育サービス協会の発表によると、対象は「特別措置に沿った趣旨での利用」と書いてありますので、特別措置が延期されれば、3月以降も対象になるのだと思います。4月になっても収束しない可能性もありますので、新学期までさらに延期となることも考えられます。利用の際は、特別措置の対象かを確認されてください。
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例:1日6枚の補助券を使用した場合
2,200円×6枚×20日=264,000円の全額補助が受けられます。
ただし、
264,000円を、令和2年の所得として確定申告をしなくてはいけなくなります。
今回の一斉休校で、急遽3月だけ利用したのであれば、
・所得税:264,000×5%=13,200円
※5%の方(課税所得金額が1,949,000円まで)
・住民税:264,000円×10%(所得割分)=26,400円 合計39,600円
上記の程度の負担ならやむを得ないと考える方もいらっしゃるとは思いますが、この雑所得が増えることで、
非課税世帯が課税世帯になることも考えられます(障害者・寡婦(寡夫)の方は、年収2,044,000円未満は住民税非課税)。
ただ、給与所得の方は雑所得が
20万円以下であれば、所得税の確定申告の必要はありません(副業をされている方は、その分も合算されますのでご注意ください)。確定申告の手間を減らし、所得税も増えないという意味で、それ以内に抑えての利用が一つ選択肢になるかと思います。
1日4枚利用の場合、週5日、月に20日利用 80枚
2,200円×4時間×20日=176,000円
(90枚の利用198,000円まで確定申告の必要なし)
ちなみに、所得税の確定申告は必要ありませんが、
住民税は申請が必要です。
また、雑所得の場合、必要経費を計上して、雑所得を減らすことができます。
今回のベビーシッターの利用では、補助の対象にならない
ベビーシッターの交通費は必要経費として計上できるのではと思います(税務署、各自治体にご確認をお願いいたします)。
経費を申告しない場合は、雑所得の全額(今回の場合のシッター利用補助額)が住民税の課税対象となってしまいます。そのまま、198,000円の10%(所得割)19,800円が2021年の住民税として増えてしまいますので、留意してくださいね。給与から毎月引かれている方なら、2021年6月から、月に1,650円が住民税に加算されます。