「賃貸ホットライン」や宅建協会に相談しても、どちらも「原状回復」や「善管注意義務違反」の考え方にはノータッチ、関わらないという回答でした。ここがいちばんの揉めどころでしょう。やたら賃貸に関連する団体ができている割には、どこも肝心なところには触らないというわけです。「賃貸ホットライン」でも「交渉がうまく行かない場合は
“少額訴訟”をお勧めしています」と言われました。
また専門家の先生によると、「契約書にクリーニング代を借り主が負担すると記載がある場合、裁判に持って行っても負ける(クリーニング代は支払いになる)可能性がある」ということでした。
しかし、私は
「やって損はない」と思います。少額裁判までは通常、<交渉→内容証明→訴訟>という段取りです。交渉がうまく行かなければ、内容証明を送り、こちらの主張を書きます。そこで指定した金額が期日までに振り込まれなければ、少額訴訟へと進みます。
つまり、交渉が決裂する確率が50%、決裂した場合は内容証明を送り、そこで解決しない可能性が50%、内容証明でも解決せずに少額訴訟まで行って負ける可能性が50%です。ここまで解決しなかった場合に初めて、全額清掃代を負担することになります。
黙って従っていたら100%全額払わなければいけませんが、話を進めれば、清掃代を全額負担する可能性は50%のうちの50%、さらにそのうちの50%で、
たった17.5%になるのです。最悪、負けても請求された金額以上を支払うことはないそうです。これはほぼ
「負けない戦」ではないですか?