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コロナ陽性なら自宅療養でも入院給付金が出る。注意すべき「支払い対象外の場合」とは?

自主隔離は保険金支払い対象外になってしまうことも…

 まずは療養期間が14日以内の場合には、「新型コロナウィルス感染症と診断されたことがわかる書類の写し」が必要となります。  これは、保健所が発行する書類「就業制限通知書」や病院所定の陽性証明書などです。ただし、民間のPCR検査所で陽性と証明書がでたので自らの判断で自宅療養していたというだけでは認められないことも多いようです。  期間が15日以上の場合には、先に紹介した「新型コロナウィルス感染症と診断されたことがわかる書類」だけでなく、「療養期間がわかる書類の写し」も必要となります。これは、保健所や療養施設(ホテル)などが発行したものとなります。  これらの書類が提出できない場合も、保健所などから、新型コロナウィルス感染症専用の宿泊・自宅療養証明書を提出すれば、保険金の支払いが認められる場合があります。 (編集部注:保健所等が発行する書類以外にも、厚労省コロナ感染者等状況把握・管理システム「My HER-SYS(マイハーシス)」から「療養証明書」を表示・キャプチャして使用することもできます) マスク体温計 この夏の第7波では、保健所や医療機関に連絡を取ってもなかなか通じません。症状もそれほど強くないからか、抗原キットやPCR検査の結果だけで自ら自主隔離し、ドラッグストアなどで買ってきた解熱剤で感染症と戦う人も増えたようです。  しかし、勝手に自ら判断し、自ら自主隔離し、自ら回復して復帰する。それでは、新型コロナウィルスに感染し療養したことの証明にはならないことも多く、保険金の支払い対象から外れてしまうことも少なくありません。

後悔のないよう、記録に残しつつ闘病を

 日本では男性の70%ほど、女性では約75%が民間の医療保険に加入しています。  いざという時にお金をもらうために、毎月保険料を支払っているのです。  コロナにかかって苦しい思いをするのは自らの身体だけで十分です。お財布まで苦しい思いをする必要はありません。  どうか、民間の医療保険に入っている人は、あとできちんと保険金が出るように、すべてを自分で収めるのではなく、きちんと保健所やリモートでも医療機関の受診を受け、新型コロナに感染していることを記録に残しつつ闘ってほしいと思います。 体温計 例えば、30代までの若い方などは、ネットから陽性者登録センターなどにきちんと登録することなど、新型コロナウィルスのために自宅療養したことを公的な記録として残していくことが必要だと思います。  自ら請求しないと民間の生命保険の保険金は1円ももらえません。どうか、きちんと調べていただいて、あとで後悔しないようにしてください。 【他の記事を読む】⇒シリーズ「女性が一生、お金に困らないためのレッスン」の一覧はこちらへどうぞ <文/佐藤治彦>
佐藤治彦
経済評論家、ジャーナリスト。1961年、東京都生まれ。慶應義塾大学商学部卒業、東京大学社会情報研究所教育部修了。JPモルガン、チェースマンハッタン銀行ではデリバティブを担当。その後、企業コンサルタント、放送作家などを経て現職。著書に『年収300万~700万円 普通の人がケチらず貯まるお金の話』、『年収300万~700万円 普通の人が老後まで安心して暮らすためのお金の話』、『しあわせとお金の距離について』『急に仕事を失っても、1年間は困らない貯蓄術』など多数 twitter:@SatoHaruhiko
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