「これまで俺がカバーした分、全額PayPayで払って」
ひかるさんはさらに続けます。
「もちろん男性に全部奢ってもらおうなんて思っていないのですが、やはりどこかで、お金を出せる余裕がある人だからこそ、こういったデートができるんだと思っていた部分がありました。それでがっかりしてしまって……。次に会った時に、思い切って彼に正直な気持ちを伝えました。そうしたら、なんて言ってきたと思います?」

雄也さんは「
じゃあ、これまで俺がカバーした代金を全部支払ってね」と言ってきたそうです。そして「いくらかかったか俺が計算して連絡するから、PayPayで支払いをよろしく」と続けました。
ひかるさんは、お財布に入っていた3万円をその場で現金で支払ったそうです。
「正直イラつきました!
自分で行きたいお店や場所を勝手に決めておいて、これまで払った分は全額返せなんておかしいですよね? そもそもこれって支払わなくてはいけないんでしょうか!?」と、ひかるさんは興奮気味に話していました。
冒頭の内山弁護士の解説で、一度奢ってもらった食事代を後で請求されても、法的には支払いの義務は生じないとお伝えしました。今回、高速料金費用などの交通費についても返す必要はないのでしょうか?
内山氏は「
こちらも、払ってもらった分は返す必要はないと考えます」と回答。つまり今回の件でいうと、雄也さんがひかるさんに対して要求している支払いには、法的には応じる義務はないということです。
弁護士からのアドバイスをひかるさんに伝えたところ「そうなんですね! じゃあ、3万円は支払わなくてもよかったのか……。
まぁでも、それぐらいくれてやりますよ! 早く彼の本性に気付けてよかったです」と言って、次の出会いに向けて前向きに捉えていました。