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これってセクハラかも…。 泣き寝入りしないための超入門

セクハラ加害者や会社に対して、裁判を起こすには

裁判――裁判になるのは、どんなときですか? 河本:在職中に会社に通報し、ある程度の証拠がそろっている場合は、その証拠を元に会社が調査した際、加害者も素直に非を認めて会社内ですべて収まるということも考えられます。  しかし、証拠がなく、周囲の人からの聴き取りでもセクハラの言動が確認できず、本人たちの言い分しかない場合には、加害者側が、証拠がないことを理由にいつまでたってもセクハラの事実を認めない可能性もあります。  そういった場合に、被害者としては会社の調査のみでは満足できず、最終的に加害者と裁判でケリをつける、という選択になることもあるでしょう。 ①加害者本人を訴える  会社を辞めてしまって、会社に今さら相談できないけれど、とにかく加害者にしかるべき金銭賠償、慰謝をしてほしいという場合や、在職中に会社に調査依頼をしたけれども、加害者が手続に真摯に応じず、反省する様子もない場合 ②加害者と会社を訴える  会社に相談したけれど、まったく調査をしてくれなかったり、然るべき処置を取ってもらえないなど、会社が職場環境に配慮してくれずに、あまりに対応が杜撰という場合  なお、裁判手続として判決を求める場合、慰謝料などのお金の請求が話の中心になりますが、裁判の途中で和解をする場合、和解の内容はもっと柔軟です。謝罪をしてもらうとか、再発防止のための方策の宣言をしてもらうとか、金銭的な部分以外も含めた解決が見込める可能性もあります」

経緯や会話はメモする、メールもとっておく

決定的証拠――誰かに相談したり、裁判起こす前に、しておいた方がいいことはありますか? 河本:弁護士は紛争になってから被害者に関わることが多いのですが、できるだけ証拠や、セクハラと思われる客観的な裏付け資料を取っておいて欲しいと強く思います。  とはいえ、セクハラは2人だけの場所で行われる場合も多く、明確な証拠がないときもあるでしょう。また、むしろ本当は嫌なのに、その気があるように調子を合わせたと見られてしまう証拠が残っていることもあるでしょう。  しかし、セクハラは「その場の雰囲気を壊してはいけない」「関係性を重視するあまり断りづらかった」「なかなか言い出せず時間がたってしまう」という面もあると言われています。裁判所は、そうなってしまう被害者心理も含めて、セクハラがあったかどうか検討して例えば証拠がない場合や、一見して不利に見えてしまう証拠があったとしても、それだけで絶対にあきらめるべきとは言えないと思います。  もちろん、そういった被害者心理のみでなく、全体的な事案の背景事情や、被害者と加害者の従前の人間関係なども含めて、その言動がセクハラに該当するかどうかは、総合判断のうえ認定されます。  決定的場面を録画してあったり、会話の録音ができたら分かりやすいですが、そう都合よく得られるものではないでしょう。心の余裕がないときは気が回らないものですが、メールのやり取りも、不快感や嫌悪感から消してしまうなどせずに、ぜひ残しておいてください。場合によっては、当日どんなやり取りや会話をしたかといった日記も証拠になり得ますし、メモ、手帳などに書いてあることでも、裁判で事実として信用してもらえる可能性もあります。 ――伊藤詩織さん裁判でも、どちらの証言が真実かが論点になっていたようです。誰かに相談したり、メモを取ったりすることは有益なのですね。それにしても、このようなセクハラやレイプは、なぜ起きるのでしょうか? 河本:一般論として、性別役割分担への意識や、女性を社会的に下に見る風潮が、セクハラを助長する傾向があると言われてきました。女性が社会進出し、会社にいることが当たり前になっていけば、だんだんと女性を見下しセクハラをする風潮はうすれていくことが期待できるかもしれません。  しかし今度は逆に、女性から男性部下に対するセクハラなども増えていく可能性があります。女性だから、男性だからという問題ではなく、根本的には尊厳や人格をきちんと尊重して、その人と付き合えるかどうかという、コミュニケーションの問題でもあるように思います。 いずれにせよ、セクハラをされた側がハッキリと「NO」と自分の意志を示すことは、とても重要です。 ==================  伊藤さんも、周囲からの誹謗中傷によるセカンドレイプに遭っているように思います。このような被害を考えると、声をあげることは勇気がいると思います。しかし伊藤さんがセカンドレイプに対して「法的措置を考えている」と明言したことは、大きな抑止力になるはずです。  この裁判は世界中で報道され、注目されています。声をあげなければ、社会は変わりません。  30年前までは、男性社員が女性社員のお尻を触る、性的ないやらしいことを言う、年齢や美醜で女性をバカにする、女だから、女は頭が悪い、などなど、平然と発言されていました。そういった風潮は、今はだいぶなくなってきていると感じます。少しずつでも、社会を変えていきたいです。 【セクハラの相談窓口】 ・女性の人権ホットライン都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所) 【参考までに】 セクハラで裁判をするとしたら、どのようなことが可能なのか。 ①セクハラ加害者に対して 不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条) ②会社に対して 上記不法行為責任についての使用者責任(民法715条) 被害者との雇用契約に基づく安全配慮義務違反による損害賠償(民法415条) ※①②は不真正連帯債務といって、同時に訴え出ることで会社とセクハラ加害者どちらかが損害賠償額を支払えば、あとは求償(例えば責任がセクハラ加害者8:会社2として100万円の請求が認められたら、会社が100万円を被害者に支払ったら、そのあと会社からセクハラ加害者に80万円肩代わりしたぶん支払ってという請求が可能ということ)の問題になり得る。 【河本みま乃】 慶應義塾大学法学部法律学科卒業、立命館大学法科大学院修了。大学時代は体育会フィールドホッケー部に所属。主に経営側の人事労務案件、刑事事件、家事事件などを取り扱うほか、最近は連続ドラマの法律監修などにも携わる。 『労働者派遣法の詳解』(労務行政)(共著)、『労働契約法の実務問答215』(日本法令)(寄稿)、『多様化する労働契約における人事評価の法律実務Q&A』(労働開発研究会)(共著)、『改訂版企業労働法実務入門』(企業人事労務研究会)(共著)、『実用会社規程大全』(日本法令)(共著)。 <文/和久井香菜子> ⇒この記者は他にこのような記事を書いています【過去記事の一覧】
和久井香菜子
ライター・編集、少女マンガ研究家。『少女マンガで読み解く 乙女心のツボ』(カンゼン)が好評発売中。英語テキストやテニス雑誌、ビジネス本まで幅広いジャンルで書き散らす。視覚障害者によるテープ起こし事業「合同会社ブラインドライターズ」代表
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