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引っ越す時、部屋のクリーニング代は払うべき?ダマされない6つのコツ

賃貸物件トラブルの対処法 第2回】  前回は、賃貸トラブルに発展しないように、不動産会社の選び方をご紹介しました。今回は、「契約」についてです。 賃貸契約書 ここで、注意すべきことがたくさんあります。とくに「清掃費・クリーニング代」は、通常、借り主が払うべきものではありません。交渉をするのも手ですが、あまり誠意のある大家さんや管理会社ではない可能性も……。  前回に引き続き、賃貸住宅の専門家で不動産コンサルタントの尾浦英香さんと、司法書士の太田垣章子さんに、「賃貸契約書の見方」を聞きました。

書類には「契約書」と「重要事項説明書」がある

「契約時に渡される書類は『重要事項説明書』と『賃貸借契約書』があります。『重要事項説明書』は、それがどんな建物で、どんな設備があるかなどが書いてあります。『賃貸借契約書』は、借りるときの決め事ですね」(太田垣さん)

特約事項に注意する

「特に注意すべきなのは『特約事項』です。『契約書』に記載されている場合もあれば、『重要事項説明書』に記載されている場合もあります。契約書には大まかなことしか書いてありませんが、特約には『ペット可か』『クリーニング費用は借り主持ちか』など細かな条件が書いてあります。  ここだけでもしっかり読んで、不当な請求をされていないかチェックして下さい。」(太田垣さん)

退去時のクリーニング代は交渉するべき

「ファミリータイプの物件は広い分だけ修繕費がかさむので、借り主に負担いただくことも多いのですが、単身者用の物件はそもそも家賃の平米単価が高い上、修繕費用も膨大にはなりません。綺麗に使っていれば、多少の汚れを落とす清掃代くらいは家賃に含まれます。 東京都のガイドラインでは、『原状回復の費用の負担は、破損部分の補修工事に必要な施行の最小単位に限定』とあります。特約事項に清掃代やクリーニング代などの修繕費が記載されている場合は、交渉しましょう」(尾浦さん)
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契約後に契約書を見るおかしな慣習
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