ひとつは、
職場でのパワハラとセクハラ。
会社では子どもの体調不良で早退を申し出るととがめられ、「
早退したくらいだからもっと(仕事を)できるはずだ」などと叱責される日々。さらには、<
男の味忘れてるんじゃねぇのか、と酷いセクハラを受けた>といいます。

そしてもうひとつは、
シングルマザーへの誤解からくる圧力でした。
<
シングルマザーやシングルファーザーはいいじゃないか、児童扶養手当ももらえるし、医療費も薬代も地域によればタダじゃないか、こっちが払ってる税金なんだよ。謙虚にしなさいよ
これは私が実際に昔の女性上司に言われた言葉だ。(略)
まるでそれでは私が税金を納めていないような口ぶりだった。
離婚であろうが死別であろうが、税金も年金も収入に応じて当たり前に支払う。>
シングルマザーの公的な支援や負担には、
多くの誤解があります。
年金や国民健康保険には免除や減免の制度がありますが、一定額以下の所得や失業などの条件があり、将来受け取れる年金額にも影響します。
年末調整や確定申告では「寡婦控除」が受けられ、地方税や所得税などの各種税金の決定額にも影響しますが、
納税を免除されるのは一定の所得以下。「シングルマザーだから払わなくていい」というわけではありません。misoyorishiohaさんも、
独身時代とあまり変わらない額の税金を納めているといいます。

また、上司の言う「児童扶養手当」はひとり親へ支給される助成金で、支給額は前年度所得と子どもの人数で変わります。月の支給額は、満額支給で第1子43,160円、第2子10,190円、第3子以降6,110円。
親の前年度所得の制限は、子ども1人なら87万円、子ども3人では163万円となり、所得制限を超えた場合は所得額に応じて減額されます。
つまり、例えば3人の子を持つシングルマザーの年間所得が163万円以内なら、支給額は満額で3人分59,460円/月になり、1人っ子で親の所得が87万円以下なら、43,160円/月となります。(※令和2年4月現在。金額は毎年改定されます)
いただけるのは、確かにありがたい。でも、仮に所得をギリギリの額に抑えて満額の支給額をもらったとしても、生活が潤うほどではありません。そして所得基準を超えれば、手当は容赦なく減額されます。その所得制限や支給額に、misoyorishiohaさんは疑問を呈します。