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小室圭さんの言い分の矛盾、隠しどり録音は証拠になるか――弁護士に聞く

 眞子様との婚約が内定している小室圭さんが2021年4月8日、母・佳代さんと元婚約者との間にあった「金銭トラブル」について、経緯説明の文書を公表しました。
400万円

写真はイメージです(以下同じ)

 4万字に及ぶ文書の中で、小室さんは母親の元婚約者から援助を受けた約400万円を返さない理由を説明。元婚約者が過去に「返してもらうもつもりはない」と発言していたことを主張し、一方的な婚約破棄をされた佳代さんへの慰謝料として借金は既に清算されているとも説明しています。ですが小室さん側は、12日に突然「和解金を支払う意向」を表明しました。  400万円が贈与だったのか、貸付だったのかという点で、当初は争っていたこの問題。今回のように、交際中に発生した金銭や物品のやりとりで、破局後に揉めることはよくあるのでしょうか。永田町法律税務事務所代表の長谷川裕雅弁護士に聞いてみました。(この取材は小室さんが文書を公表した3日後の2021年4月11日におこなったものです)

あげた? 貸した? 実際によくあるトラブルなのか

――破局後に、「あげたものを返して欲しい」と裁判沙汰になることは、一般的にもよくあることなのでしょうか。 長谷川さん(以下、長谷川)「交際中にプレゼントしたバックや食事・旅行代を、破局後に返して欲しいと揉めて、裁判に持ち込まれることはまずありません。というのも、口頭での贈与は履行が完了する前は撤回できるものの、実際に相手に物が渡った時点で、贈与契約は履行されて撤回できないとされるからです。契約後に『やっぱり返して』というのは、法律上認められません」 ――口頭での契約でも、お金や物を受け取ったら返還できないんですね。 長谷川「小室さんのケースを見てみましょう。報道によれば、元婚約者が佳代さんに食事をごちそうしたり、バッグをプレゼントしたことは多々あったはずです。けれども、元婚約者は金銭以外に、プレゼントや食事代を返して欲しいとは一切言っていません。それは返ってこないと既に答えが出ているからです

贈与した場合でも、返さないといけないケースはある

――では、今回の小室さんの主張によれば、金銭授受の一部については「贈与」であったとのことですが、贈与の部分では元婚約者は返還請求できないのですね。 長谷川「原則は返還請求できません。特別な場合以外、一度贈与したものは『返して』と言っても認められません贈与――「特別な場合」とは、どのようなものでしょうか。 長谷川「忘恩行為(ぼうおんこうい)というものが認められた場合です。これはお金を贈与した場合でも、その後に不義理があればお金は返済してもらえるというものです。たとえば、Aさんが交際相手であるBさんにお金を贈与したとします。しかし、贈与後に、BさんがAさんに対してDVや裏切り行為をした場合は、AさんはBさんにお金を返してもらえることがあるのです」 ――裏切り行為の内容が忘恩行為と認められれば、贈与したお金を返してもらえるということですね。 長谷川「以前、小室圭さんと佳代さんが、帝国ホテルで成人式の撮影をしたという報道がありましたよね。その際、元婚約者は車で親子を送迎してお金も出したのに、記念写真に入れてもらえなかった、とメディアで発言されています」 (参考:「『小室圭君と母が私に送ってきた6通のメール』元婚約者が明かす」週刊現代/2018年3月6日) ――自分は佳代さんにとって、お金目当ての存在だったのではと言っています。 長谷川「他にも、レストランで食事をした際に、佳代さんから『家族じゃない』と言われたという報道もありました。これらの事実を元に、元婚約者が佳代さんの行為を忘恩行為として訴えて認められれば、約400万円が贈与だったとしても、返済を求めることはありうるということです」
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本当に「返さなくて良い」と言ったかどうか
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